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2025年5月30日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
林地台帳制度

 2016年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。
 森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に台帳情報を提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することがねらいです。
 林地台帳の整備によって、直ちに境界が確定するものではありませんが、担い手が所有者情報などをワンストップで入手できるようになり、次のような効果が期待されます。

・森林の集約化が進み間伐等が利用可能になり、森林が健全化するとともに、地域の雇用創出につながる。
・地域材を利用する産業が活性化し、地方創生につながる。
・所有者、境界があきらかになることで、伐採,造林の指導監督や災害復旧事業、公共事業等が円滑化につながる。

林地台帳の対象となる森林

森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林です。

台帳情報の閲覧と情報提供

  対象者 対象森林の範囲 対象とする項目
制限なし(閲覧申請のあった者)
制限なし(申請のあった範囲)
所有者の氏名、名称及び住所を除いた項目
報提供
適切な森林施業の実施又は施業の集約化の促進につながると認められるもの   全ての項目
 
  ・森林の土地の所有者、森林所有者又な森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者 対象者に係る森林の土地に関する部分
・隣接する森林の土地の所有者、森林所有者又は森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者 対象者に係る森林の土地に関する部分
・経営計画の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から経営の委託を受けた者(同一都道府県内の認定者に限る) 対象者に係る森林と同意地の都道府県内の部分
・都道府県 当該都道府県内
・国 制限なし
 
 

本文終わり
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