2016年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。
森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に台帳情報を提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することがねらいです。
林地台帳の整備によって、直ちに境界が確定するものではありませんが、担い手が所有者情報などをワンストップで入手できるようになり、次のような効果が期待されます。
・森林の集約化が進み間伐等が利用可能になり、森林が健全化するとともに、地域の雇用創出につながる。
・地域材を利用する産業が活性化し、地方創生につながる。
・所有者、境界があきらかになることで、伐採,造林の指導監督や災害復旧事業、公共事業等が円滑化につながる。