○萬巒郷との姉妹都市提携に係る友好親善交流研修補助金交付要綱
(平成4年3月17日要綱第1号)
改正
平成6年4月1日要綱第5号
平成22年3月25日要綱第7号
(目的)
第1条
台湾省へ研修の機会を創出し、教育・文化、スポーツ、産業・経済及び人的交流等により人材育成を図り、村民の国際感覚を涵養するとともに、村の活性化に資することを目的とする。
(補助金の額)
第2条
補助金の額は、研修に要する経費のうち、村長が補助対象額と認めた額の7割とする。
ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助の制限)
第3条
次の各号のいずれかに該当したときは、補助金を交付しない。
(1)
研修事項が事実と相違していると認めたとき。
(2)
補助金の交付を受けようとする者又はその家族に、村税又は村に納付しなければならない料金等の未納があるとき。
ただし、村長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(3)
村長が適当でないと認めたとき。
(研修の対象)
第4条
この研修の対象は、次に掲げるものとする。
(1)
上小阿仁村等の企画したプロジェクトであること。
(2)
上小阿仁村に住民登録をしていること。
(3)
前各号にかかわらず、村長が特に認めた場合は、この限りでない。
(研修申込)
第5条
研修の申込みは、友好親善交流研修申込書(様式第1号)により行うものとする。
ただし、未成年者の申込みに際しては、同意書(様式第2号)を添付すること。
(補助金の交付)
第6条
補助金の交付は、事業実施時期にあわせて交付する。
(研修報告書)
第7条
研修終了後、速やかに研修報告書を上小阿仁村長に提出しなければならない。
(その他)
第8条
この要綱に定めのない事項については、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成4年3月10日から施行する。
附 則(平成6年4月1日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
友好親善交流研修申込書(様式第1号)
同意書(様式第2号)