○上小阿仁村危険空き家解体事業補助金交付要綱
(平成27年5月31日要綱第9号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、村民と地域の安全・安心の確保と生活環境の保全を図るため、村内に存する空き家等の解体に係る経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
危険空き家 村内に存する建物その他の工作物(既に倒壊したものを含む。)で常時無人の状態にあり、適正に管理されていないことにより周囲に危険を及ぼすおそれがあり、使用することが不能と認められるものをいう。
(2)
所有者等 所有者、占有者、相続人、相続放棄者、財産管理人その他の当該空き家等を管理すべき者をいう。
(3)
解体撤去業者 村内に事業所を有し、空き家等の解体及び撤去等を行う資格を有する者をいう。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付を受けることができる者は、村税等を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
村内に存する危険空き家の所有者等
(2)
前号の所有者等から危険空き家の解体及び撤去について委任を受けた者
(補助対象危険空き家)
第4条
補助金交付の対象となる危険空き家は、上小阿仁村空き家等の適正管理に関する条例(平成25年上小阿仁村条例第24号)第8条の助言又は指導及び第9条の勧告に従って措置を講ずるもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、村長が特別に定めた場合は、この限りではない。
[
上小阿仁村空き家等の適正管理に関する条例(平成25年上小阿仁村条例第24号)第8条
] [
第9条
]
(1)
建て替えを目的としていないこと。
(2)
土地の譲渡を目的としていないこと。
(3)
公共事業等の補償の対象となっていないこと。
(補助対象経費)
第5条
補助金交付の対象となる経費は、解体撤去業者による危険空き家の解体及び撤去に要した工事費(家財道具、機械・車両等の移転又は処分費用等を除く。)とする。
(補助金の額)
第6条
補助金の額は、前条の補助対象経費の3分の1以内とし、30万円を限度とする。
2
前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3
補助金の交付は、第3条に規定する補助金交付対象者1人につき1回を限度とする。
ただし、同条第1項第2号に定める者については、この限りでない。
[
第3条
]
(補助金の交付の申請)
第7条
補助金の交付を受けようとする者は、工事着手前に上小阿仁村危険空き家解体事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添付し、村長に提出しなければならない。
(1)
対象危険空き家の位置図
(2)
対象危険空き家の解体及び撤去にかかる経費の見積書
(3)
対象危険空き家の現況写真
(4)
登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書
(5)
対象危険空き家の所有者以外の者が申請する場合は、当該所有者の委任状
(6)
対象危険空き家の所有者と所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者の解体等にかかる同意書
(7)
その他村長が必要と認めるもの
(補助金交付の決定)
第8条
村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容の精査及び現地調査を行い、補助要件に適合しているかを審査し、上小阿仁村危険空き家解体事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。
(交付申請の変更)
第9条
前条の交付決定を受けた者で、補助事業の内容を変更又は中止しようとする者は、上小阿仁村危険空き家解体事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。
2
村長は、前項の申請書を受理し、その内容を承認したときは、上小阿仁村危険空き家解体事業変更(中止)承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3
村長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。
(実績報告)
第10条
補助金の交付決定を受けた者は、危険空き家の解体及び撤去が完了したときは、上小阿仁村危険空き家解体事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添付して村長に提出しなければならない。
(1)
危険空き家の解体及び撤去等に要した経費を証する領収書
(2)
危険空き家の解体及び撤去後の写真
(3)
その他村長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定)
第11条
村長は、前条の報告を受けた場合は、関係書類の審査及び現地調査を行い、適正と認めたときは補助金の額を確定し、上小阿仁村危険空き家解体事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補助金請求)
第12条
前条の通知を受けた申請者は、上小阿仁村危険空き家解体事業補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(補助金返還)
第13条
村長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1)
虚偽又は不正の申請が認められた場合
(2)
解体撤去後1年を経過しないうちに住宅等を建築したとき、又は解体撤去後の土地を有償で譲渡したとき。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
交付申請書
様式第2号(第8条関係)
交付決定通知書
様式第3号(第9条関係)
変更承認申請書
様式第4号(第9条関係)
変更承認通知書
様式第5号(第10条関係)
実績報告書
様式第6号(第11条関係)
交付額確定通知書
様式第7号(第12条関係)
交付請求書