(平成28年3月31日要綱第13号)
(目的)
(通則)
(用語の定義)
(補助対象者)
(補助対象住宅)
(補助対象工事等)
(補助金の額等)
(用語の定義)
(補助対象者)
(補助対象住宅)
(補助対象工事等)
(補助金の額等)
(用語の定義)
(補助対象者)
(補助対象住宅)
(補助対象工事等)
(補助金の額等)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付決定等)
(補助金交付申請の辞退・取下げ)
(完了実績報告)
(補助金の額の確定)
(補助金の支払)
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
(施行期日)
(この要綱の失効)
別表1(第18条関係)
1住宅リフォーム支援事業(一般(持家))にあっては、補助金交付申請書(様式第1-1号)に、次に掲げる書類を添付すること。
 (1)工事請負契約書又は請書の写し
 (2)工事内訳明細書の写し
 (3)補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真
 (4)申請者と住宅の居住者が異なる場合は、居住者の住民票及び申請者と居住者の親子関係が確認できる戸籍謄本で申請日前3ヶ月以内に発行されたもの
 (5)併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2(住宅用車庫、物置の面積除く。)以上であることがわかる図面
 (6)建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面
 (7)その他村長が必要と認める書類
2住宅リフォーム支援事業(多子世帯(持家))にあっては、補助金交付申請書(様式第1-2号)に、次に掲げる書類を添付すること。
 (1)住民票謄本又は戸籍謄本(いずれも申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
 (2)工事請負契約書又は請書の写し
 (3)工事内訳明細書の写し
 (4)補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真
 (5)併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2(住宅用車庫、物置の面積除く。)以上であることがわかる図面
 (6)建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面
 (7)その他村長が必要と認める書類
3住宅リフォーム支援事業(子育て世帯(空き家購入後))にあっては、補助金交付申請書(様式第1-3号)に、次に掲げる書類を添付すること。
 (1)住民票謄本又は戸籍謄本(いずれも申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
 (2)建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
 (3)購入した空き家住宅の売買契約書の写し
 (4)空き家住宅の証明書(様式第3号)
 (5)工事請負契約書又は請書の写し
 (6)工事内訳明細書の写し
 (7)補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真
 (8)併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2(住宅用車庫、物置の面積除く。)以上であることがわかる図面
 (9)建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面
 (10)その他村長が必要と認める書類
別表2(第21条関係)
1住宅リフォーム支援事業にあっては、完了実績報告書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付すること。
 (1)補助対象工事を行った住宅の工事部分の施行中及び施工後の写真
 (2)建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた場合は、同建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定に基づき交付された検査済証の写し
 (3)工事内容の変更により、第19条の規定により決定した補助金の額に変更が生じる場合は、工事請負変更契約書又は変更請書の写し並びに変更後の工事内訳明細書の写し、変更部分に係る工事着手前の写真
 (4)工事に要した費用に係る領収書の写し
 (5)補助金交付請求書(様式第7号)
 (6)子育て世帯(空き家購入後)を利用し、空き家住宅をリフォーム等後に入居する場合は、入居後の住民票謄本
 (7)県事業の補助金交付決定通知書の写し
 (8)その他村長が必要と認める書類
様式第1-1号(第18条関係)
様式第1-2号(第18条関係)
様式第1-3号(第18条関係)
様式第2号(第21条関係)
様式第3号(第18条関係)
様式第4号(第20条第2項関係)
様式第5号(第24条第2項関係)
様式第6号(第24条第3項関係)
様式第7号(第21条関係)