○招致外国青年就業規則
(平成6年7月1日規則第11号)
改正
平成7年3月31日規則第6号
平成8年3月5日規則第4号
平成9年4月1日規則第7号
平成11年3月12日規則第2号
平成12年2月18日規則第2号
平成13年3月21日規則第2号
平成18年4月1日規則第4号
第1章 総則
(目的)
第1条
この就業規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、上小阿仁村(以下「村」という。)において語学指導等を行う外国青年の勤務条件を定めることを目的とする。
2
外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1)
外国青年 国際交流員及び外国語指導助手
(2)
国際交流員 国際交流活動に従事する外国青年
(3)
外国語指導助手 語学指導に従事する外国青年
(4)
所属長 国際交流員又は外国語指導助手が所属する組織の長
(5)
週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(6)
月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(国際交流員の職務)
第3条
国際交流員は、所属長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1)
地方公共団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)
(2)
地方公共団体の職員、地域住民に対する語学指導への協力
(3)
地域の民間交流団体の事業活動に対する助言、参画
(4)
地域住民の異文化理解のための交流活動への協力
(5)
その他所属長が必要と認める職務
(外国語指導助手の職務)
第4条
外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1)
中学校又は高等学校における外国語授業の補助
(2)
外国語教材作成の補助及び外国語能力のコンテスト等への協力
(3)
外国語教員に対する現職研修への補助
(4)
特別活動及び課外活動への協力
(5)
その他所属長又は校長が必要と認める職務
2
外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者の組合せた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 契約期間及びその終了
(契約期間)
第5条
外国青年の契約期間は、雇用契約書によって定める。
(退職)
第6条
外国青年は前条の契約期間は誠実に職務を遂行しなければならない。
ただし、やむを得ず前条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
(解雇)
第7条
村は、外国青年に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国青年を解雇することができる。
(1)
日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2)
当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3)
身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(4)
勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5)
勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6)
応募書類に虚偽の記載があった場合
2
前項の規定にかかわらず、村は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国青年に対して給料を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の給料を支払って外国青年を解雇することができる。
3
外国青年が禁固以上の刑に処せられたときは、当該外国青年は当然に解雇されたものとみなし、村は何らの給付を行わない。
第4章 給料その他の給付
(給料及びその計算)
第8条
外国青年の給料は、月額315,000円とする。
2
給料の支給日は、毎月21日とする。
ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
3
前項の場合において、外国青年の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる給料の額は、日割計算により算出する。
4
給料の日割計算に当たっては、378万円を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、378万円を1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。
どちらの場合も、1円未満を切り捨てた額の単位とする。
(給料の減額)
第9条
外国青年が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の給料から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の給料からこれを減額できなかったときは、翌月の給料からこれを減額するものとする。
2
前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(旅費等)
第10条
外国青年が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、旅費を支給する。
2
村は、外国青年の赴任及び帰国のための旅費(日本から本国の出発国際空港までの航空券又は相当分の金額。)を支給する。
ただし、帰国旅費は、当該外国青年が第5条の契約期間を満了後、1月以内に日本において村又は第三者と雇用契約に入ることなく、かつ、帰国のために日本を出発する場合に限り支給するものとする。
第10条の2
村は、外国青年が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第11条
外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2
外国青年の勤務時間の割り振りは月曜日から金曜日までにおいては毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。
ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後0時45分までは休憩時間とし、外国青年が自由に使用できるものとする。
3
前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。
この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4
第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対しその勤務時間の変更を指示することができる。
この場合においても、1日につき、7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第12条
次に掲げる日を休日とする。
(1)
国民の休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2)
年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
2
前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。
3
休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第13条
外国青年は、第5条に定める契約期間中に分割又は連続した12日間の年次有給休暇を取得することができる。
この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。
2
外国青年が第5条の契約期間満了後、村と契約を更新する場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の契約期間に繰り越すことができるものとする。
3
外国青年は、前項の年次有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出なければならない。
4
所属長は、外国青年から請求された時期に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時期にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第14条
病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2
病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。
病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3
病気休暇は有給とする。
(特別休暇)
第15条
特別休暇は次に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(1)
父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。
兄弟姉妹が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2)
外国青年本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3)
不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ村が必要と認める期間
(4)
通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5)
女子の外国青年が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6)
女子の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。
ただし、産後6週間を経過した女子の外国青年が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7)
女子の外国青年が生後1年に達しない子の育児を行う場合1日2回それぞれ30分以内の期間
(8)
女子の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9)
外国人登録・査証申請時等において所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
2
前項第1号から第4号まで及び第9号の特別休暇は有給とし、第5号から第8号までの特別休暇は無給とする。
(休職)
第16条
前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除く外、外国青年が病気(第18条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、村は、当該外国青年の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。
2
前項の場合において、その休職の期間中の給料の支給は、次の各号に定めるところによる。
(1)
勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、給料の全額を支給する。
(2)
勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。
(起訴休職)
第17条
外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、村は当該外国青年を休職させることができる。
2
前項の場合において、その休職期間中は給料の6割を支給する。
(勤務禁止)
第18条
外国青年が次に掲げる伝染病の疾病その他の疾病にかかったときは、村は当該外国青年を勤務させないものとする。
(1)
病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2)
精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3)
心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(4)
前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2
前項の場合において、その勤務しない期間中の給料の支給については、第16条第2項の規定を準用する。
(休暇及び休職の手続)
第19条
第14条第1項及び第15条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第9号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。
ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2
第15条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。
ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3
病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。
この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指示する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
4
第17条第1項による休職及び第18条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国青年は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第20条
外国青年は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第20条の2
村は外国青年の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第21条
外国青年は、この就業規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第22条
外国青年は語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘主義)
第23条
外国青年は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。
退職した後も、また同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第24条
外国青年は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは村以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動の制限)
第25条
外国青年は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第26条
外国青年は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第27条
村は、外国青年に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1)
日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合
(2)
当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3)
勤務態度が不良と認められる場合
2
前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。
(1)
停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は支払わない。
(2)
減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。
ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における賃金の10分の1を上回らないものとする。
(3)
戒告 書面により当該行為を戒める。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第28条
外国青年は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第29条
村は、損害保険契約の締結により、外国青年が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月31日から適用する。
附 則(平成11年3月12日規則第2号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行前に行った契約については、なお従前の例による。
附 則(平成12年2月18日規則第2号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行前に行った契約については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。