○上小阿仁村特別職報酬等審議会条例
(昭和39年12月24日条例第12号)
改正
平成15年8月7日条例第28号
平成19年4月1日条例第2号
平成20年9月11日条例第24号
平成27年3月3日条例第1号
(設置)
第1条
村長の諮問に応じ、議員の議員報酬等の額について審議するため、上小阿仁村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
村長は議会の議員の議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条
審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は上小阿仁区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要のつど村長が任命する。
2
委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条
審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、会務を総理する。
3
会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
審議会は、会長が招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条
審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年8月7日条例第28号)
この条例は、平成15年8月8日から施行する。
附 則(平成19年4月1日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月3日条例第1号)
この条例は、交付の日から施行する。