○一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
(昭和48年3月9日規則第1号)
改正
昭和48年規則第7号
昭和50年規則第8号
昭和52年規則第7号
昭和52年12月28日規則第12号
昭和54年12月25日規則第9号
昭和55年12月22日規則第10号
昭和57年4月1日規則第3号
昭和59年6月27日規則第7号
昭和60年12月21日規則第4号
昭和61年12月25日規則第8号
平成元年3月20日規則第3号
平成2年6月29日規則第3号
平成2年12月21日規則第8号
平成4年3月17日規則第4号
平成4年6月30日規則第6号
平成6年3月22日規則第6号
平成6年12月22日規則第12号
平成7年7月20日規則第9号
平成7年12月22日規則第18号
平成8年12月20日規則第12号
平成9年12月22日規則第10号
平成11年3月12日規則第3号
平成11年12月24日規則第17号
平成18年4月1日規則第7号
平成20年12月26日規則第17号
平成21年12月26日規則第12号
平成22年12月20日規則第10号
平成23年12月21日規則第12号
平成24年12月28日規則第9号
平成25年4月1日規則第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条-第9条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条-第17条)
第5章 昇格及び降格(第18条-第22条)
 第6章 削除
第7章 昇給(第25条-第32条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第33条-第35条)
第9章 雑則(第36条・第37条)
附則

(趣旨)
(定義)
第3条 削除
(級別定数)
(級別資格基準表)
(級別資格基準表の適用方法)
(経験年数の起算及び換算)
(経験年数の調整)
(特定の職員の在級年数の取扱い)
(新たに職員となった者の職務の級)
(新たに職員となった者の号給)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(経験年数を有する者の号給)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
(人事交流等により異動した場合の号給)
(特定の職員についての号給)
(昇格)
(上位資格の取得等による昇格)
(特別の場合の昇格)
(昇格の場合の号給)
(降格の場合の号給)
第23条及び第24条の2まで 削除
(昇給日)
(勤務成績の証明)
(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員等)
(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)
(特定職員以外の職員の昇給の号級数)
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
(復職時等における号給の調整)
(給料の訂正)
(級別資格基準表の適用区分の特例)
(この規則により難い場合の措置)
(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置等)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年上小阿仁村条例第17号)附則第3項に定める職務の級その他村長の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる職員(村長の定める職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第13条から第15条までの規定による号給の号数から改正後の規則第11条第1項の規定による号給(改正後の規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)を遡った日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(村長の定める場合にあっては村長の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第11条第1項の規定による号給(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数を遡った日が村長の定める日以前となる職員にあっては、村長の定める号給とする。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(以下「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第13条から第15条までの規定による号給より2号給下位となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。
(施行期日)
(昇格等に関する平成7年度までの経過措置)
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
(読替規定)
第11条第1項第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで第21条第2項第1号から第3号までの規定又は一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年上小阿仁村規則第6号)(以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項
第21条第3項前2項前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項
第21条第4項前3項前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項
第21条第5項前各項の規定による前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による
前各項の規定にかかわらず前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず
第23条第2項又は第31条若しくは第31条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項
前項の規定前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定
(補則)
附則別表(附則第2項関係)
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第23条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) 昇格後の職務の級の最低の号給0
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)9月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)
9月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)9月以上のとき対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)9月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)6月を超えるとき対応号給の1号給上位の号給6月
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給3月
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給6月
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第23条適用外職員」という。) 対応号給の1号給上位の号給3月
その他の職員 あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額あらかじめ村長の承認を得て定める期間
備考 
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員6月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員6月以上のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号給経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員6月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号給の1号給上位の号給9月
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給6月
第6号職員3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給9月
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第23条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給9月
その他の職員 あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額あらかじめ村長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員3月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号給経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員3月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給9月
第6号職員3月以上のとき対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第23条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給6月
その他の職員 あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額あらかじめ村長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
(施行期日)
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格または降格の特例)
(平成23年1月1日における職員の昇給の号給数等)
(平成24年1月1日以後における職員の昇給の号給数等)
別表第1(第5条関係)
試験学歴免許等職務の級
1級2級3級
正規の試験上級大学卒 34
037
中級短大卒 5.54
0610
初級高校卒 84
0812
その他中学卒 94
31216
別表第1の1(第5条関係)
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級
医   師大学6卒 6別に定める
歯科医師06
別表第2(第6条関係)
経歴換算率
国家公務員・地方公務員又は旧公共企業体・政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 職員として職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間教育・医療に関する職務等特殊の知識・技術又は経験を必要とする職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの100/100以下
その他の期間25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)
別表第3(第8条関係)
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒
(16年)
短大卒
(14年)
高校卒
(12年)
中学卒
(9年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年+12年
修士課程修了18年+2年+4年+6年+9年
専門職学位課程修了18年+2年+4年+6年+9年
大学6卒18年+2年+4年+6年+9年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年+8年
大学4卒16年 +2年+4年+7年
短大3卒15年-1年+1年+3年+6年
短大2卒14年-2年 +2年+5年
短大1卒13年-3年-1年+1年+4年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年+4年
高校3卒12年-4年-2年+3年
高校2卒11年-5年-3年-1年+2年
中学卒9年-7年-5年-3年
備考 
別表第4(第11条関係)
試験学歴免許等初任給
正規の試験上級大学卒1級25号給
中級短大卒1級15号給
初級高校卒1級5号給
その他高校卒1級1号給
別表第4の1(第11条関係)
職種学歴免許等初任給
医師
歯科医師
博士課程修了1級25号給
大学6卒1級1号給
別表第5(第21条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011122
1111133
1211144
1311155
1411166
1511177
1611188
1711199
181221010
191331111
201441212
211551313
221661414
231771515
241881616
251991717
26110101818
27111111919
28112122020
29113132121
30114142222
31115152323
32116162424
33117172525
34218182626
35319192727
36420202828
37521212929
38622223030
39723233131
40824243232
41925253333
421026263434
431127273535
441228283636
451329293737
461430303838
471531313939
481632324040
491733334141
501834344241
511935354342
522036364442
532137374543
542238384643
552339394744
562440404844
572541414945
582541425045
592642435146
602642445246
612743455347
622743455447
632844455548
642844465648
652945465749
662945465849
673046475950
683046476050
693147476150
703147486250
713248486351
723248486451
733349496551
743349496651
753349496752
763449506852
773450506852
783450506952
793550516953
803550517053
813551517053
823651527153
833651527154
843651527254
853752537255
8637525373 
8738525373 
8838525374 
8939535474 
9039535475 
9140535475 
9240535476 
9341535577 
94 5455  
95 5455  
96 5455  
97 5455  
98 5456  
99 5556  
100 5556  
101 5556  
102 5556  
103 5557  
104 5657  
105 5657  
106 5657  
107 5657  
108 5758  
109 5758  
110 5758  
111 5758  
112 5758  
113 5759  
114 58   
115 58   
116 58   
117 58   
118 58   
119 58   
120 59   
121 59   
122 59   
123 59   
124 60   
125 61   
別表第5の1(第21条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級
11
11
2 111
3111
4111
5111
6111
7111
8111
9111
10111
11111
12111
13111
14111
15111
16111
17111
18121
19131
20141
21151
22261
23371
24481
25591
266102
277113
288124
299135
3010146
3111157
3212168
3313179
34141810
35151911
36162012
37172113
38182214
39192315
40202416
41212517
42222618
43232719
44242820
45252921
46263022
47273123
48283224
49283325
50283426
51293527
52293628
53293729
54303730
55303831
56303832
57313933
58
313934
59314035
60324036
61324137
62324137
63334238
64334238
65334339
66 43 
67 44 
68 44 
69 45 
70 45 
71 45 
72 46 
73 46 
74 46 
75 47 
76 47 
77 47 
78 48 
79 48 
80 48 
81 48 
82 48 
83 49 
84 49 
85 49 
86 49 
87 49 
88 50 
89 50 
90 50 
91 50 
92 50 
93 51 
94 51 
95 51 
96 51 
97 51 
別表第6(第34条関係)
休職等の期間換算率
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間3/3以下
一般の派遣職員の派遣の期間
専従許可の有効期間2/3以下
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間1/2以下
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下
(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3/3以下
備考