○集落有財産の取得に関する要綱
(平成10年12月21日要綱第3号)
改正
平成11年3月31日要綱第10号
(趣旨)
第1条
この要綱は、村が推進する事業を集落が施行するに当たり、集落が当該事業費の捻出の困難を理由として、集落より村に対して集落有財産(以下「財産」という。)の買上げ申請があったとき、その財産を取得することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(財産の取得要件)
第2条
財産の取得は、集落が生活環境整備のため、次の各号のいずれかの事業を施行する場合とする。
(1)
農業集落排水事業
(2)
公共下水道整備事業
(3)
上水道整備事業
(4)
合併処理浄化槽設置事業
(5)
その他特に村長が認める事業
(取得財産)
第3条
取得する財産は、次のとおりとする。
(1)
土地
(2)
立木(針・広葉樹林)
2
立木を取得する場合(土地付きを条件とする。但し、村長が特別な事由があると認めたときはこの限りでない。)は、原則として林齢が21年生以上の林分とする。
ただし、対象林分が集落に存在しないときは別途協議するものとする。
(取得財産の評価)
第4条
取得する財産の評価額は、別表により村長が算定した額とする。
(取得価格の限度)
第5条
1集落からの取得金額の上限は、原則として第2条に定める各事業に係る取得総額が1世帯あたり20万円以下となる金額の世帯合計額とする。
(買上げ申請)
第6条
財産の買上げを希望する集落は、集落有財産買い上げ申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日要綱第10号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
別表
I 土地の評価額
土地の評価額は、当該箇所について、評価項目に応じた基準評価額に、傾斜による補正係数を掛けて算定する。ただし、同一箇所が均一に評価出来ないときは、複数に区分し、それぞれ補正係数を当てはめて評価する場合がある。
(算定式)評価額=基準評価額(表―1)×土地の傾斜による補正係数(表―2)
表―1 土地評価基準表
(ha当たり価格)
評価項目
基準評価額
備考
上
円
720,000
ha当たりの路網密度が村平均値以上であること。
(林道有り)
中
円
600,000
施業図上で、林分の中心と林道を結ぶ最短距離
(林道まで500m未満)
下
円
480,000
同上
(林道まで500m以上)
注:作業道の場合は、幅員3.6m以上、現況で通行可能であること。
表―2 土地の傾斜による補正表
傾斜程度
土地の傾斜
補正係数
備考
標準
0度 ~ 8度
1.00
やや急
9度 ~ 15度
0.90
急
16度 ~ 25度
0.80
かなり急
26度 ~ 34度
0.60
極めて急
35度以上
0.40
II 立木の評価額(スギ林分)
立木の評価額は、当該林分について、林分の状況により林層区分した上で、森林評価基準額に、土地評価でも使用する傾斜による補正係数、森林管理の程度による補正係数、作業条件による補正係数を掛けて算定する。
(算定式)評価額=基準評価額(表―5)×傾斜による補正係数(表―2)×森林管理の程度による補正係数(表―3)×作業条件による補正係数(表―4)
表―3 森林管理状態による補正表
管理状態
林分の状態
補正係数
備考
良好
形質不良木も無く、十分手入れされ、健全な状態に保たれている。
1.00
やや不良
保育管理に若干の遅れがみられ、形質不良木が含まれている。
0.80
不良
除間伐等が遅れている等、今後、保育等を実施する必要がある。
0.60
荒廃
保育管理がほとんど実施されていない。
0.00
注:管理状態が荒廃の場合、立木価格の評価額は算定できない。
表―4 立地条件による補正表
評価順位
補正係数
備考
上
1.00
ha当たりの路網密度が村平均値以上であること。
(林道有り)
中
0.85
施業図上で、林分の中心と林道を結ぶ最短距離
(林道まで500m未満)
下
0.65
同上
(林道まで500m以上)
注:作業道の場合は、幅員3.6m以上、現況で通行可能であること。
表―5 森林評価基準表
(1ha当たり価格)
林齢
推定材積
石当たり単価
評価額
備考
(年生)
(石)
(円)
(千円)
21~25
700
3,000
2,100
26~30
800
〃
2,400
31~35
1,000
3,200
3,200
36~40
1,100
〃
3,520
41~45
1,200
3,500
4,200
46~50
1,250
〃
4,375
51~55
1,300
〃
4,550
55~60
1,350
〃
4,725
61以上
1,400
〃
4,900
注1:本表の推定材積は、各齢級毎の標準的な立木の推定材積である。実際の評価の際は、立木材積は実測し、齢級毎の石当たり単価は市況等を勘案し、その都度定める。
注2:立木調査において、評価額算定の対象外となる対象面積に対し、補償費として300,000円/ヘクタールを加算するものとする。
III 立木の評価額(スギ林分以外)
1)
その他針葉樹の評価額
表―5の価格を、評価時点でのスギ材価と当該樹種の材価との差額で勘案し、スギ林分の評価額の算定方法と同様に算定する。
2)
広葉樹の評価額
当該林分の広葉樹を評価時点の薪等の価格で評価し、算定する。
なお、薪材を収穫できない幼齢林分は評価対象とならない。
様式第1号
集落有財産買上げ申請書
集落有財産買上げ申請書
[別紙参照]