○上小阿仁村特別養護老人ホーム杉風荘管理運営規則
(平成14年3月29日規則第6号)
改正
平成19年3月13日規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、上小阿仁村特別養護老人ホーム設置条例(平成14年上小阿仁村条例第10号。以下「設置条例」という。)第7条の規定に基づき、上小阿仁村特別養護老人ホーム杉風荘(以下「杉風荘」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(運営方針)
第2条
杉風荘は、施設サービス計画に基づき、常に入所者等の立場に立ってサービスを提供するよう努め、明るく家庭的雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村をはじめとする各関係機関と綿密な連携に努める。
(入所者の権利)
第3条
入所者等は、人権、信条、宗教、社会的身分又は門地により差別的な、あるいは優先的な取扱いを受けることがない。
(入所定員)
第4条
杉風荘の入所定員は、86名とする。
ただし、災害その他止むを得ない事情がある場合はこの限りではない。
第2章 職員の職種及び職務内容
(組織)
第5条
業務の円滑な推進を図るために、平成11年厚生省令第39号第2章第2条及び平成11年厚生省令第46号に定める職種の員数のほかを配置し、それぞれの業務を分掌する。
員数については別表1による。また、必要に応じこれらに職制を設けることができる。
(職員の職種)
第6条
杉風荘においては次の職種の職員を置く。
なお、職員定数は法令等による配置基準を下回らないものとし、必要に応じて村長が定める。
(1)
施設長
(2)
医師(嘱託医)
(3)
事務員
(4)
生活相談員
(5)
介護職員
(6)
看護職員
(7)
機能訓練指導員
(8)
管理栄養士
(9)
介護支援専門員
(10)
調理員
(11)
庁務員
(12)
用務員
一部改正〔平成19年規則1号〕
(職務内容)
第7条
職員の職務内容は次のとおりとする。
(1)
施設長は、上司の命を受け、施設運営の責任者として、業務の遂行に当たるものとする。
(2)
医師は主として、入所者及び職員の診療及び健康管理並びに施設全般の保健衛生指導業務に従事する。
(3)
事務員は、施設長の命を受けて、施設運営に関する庶務的な業務に従事する。
(4)
生活相談員は、施設長の命を受け、入所者の生活相談全般、面接、身上調書の作成、家族等の各種相談に応ずる業務に従事する。
(5)
介護職員は、施設長の命を受け、入所者の居室を中心とし、生活相談、介護(食事、入浴、排せつ、整容等)の業務に従事する。
(6)
看護職員は、医師の指示に従い、入所者に対する医師の診療の補助及び看護、並びに施設全般の保健衛生管理の業務に従事する。
(7)
機能訓練指導員は、施設長の命を受け、主として入所者の日常生活上の機能訓練を指導する。
(8)
管理栄養士は、施設長の命を受けて、入所者の献立作成、栄養量計算、食事記録を行うほか、食品衛生管理全般に亘る業務に従事する。
(9)
介護支援専門員は、施設長の命を受けて、入所者の介護サービス計画を立案するとともに、サービス全般の実施状況を把握し必要に応じて介護サービス計画をする。
(10)
調理員は、上司の命を受けて、調理業務に従事する。
(11)
庁務員は、上司の命を受けて、施設内外の管理業務及び庁用自動車の運転業務、施設内の暖房給油器の運転操作及び空気調整の業務に従事する。
(12)
用務員は、上司の命を受けて、施設内の清掃及び洗濯に従事する。
(職員の心得)
第8条
職員は、施設の目的及び運営方針等に則り、入所者の処遇には無差別公平を旨とし、深い理解と愛情を持ち、この事業に対して強い愛情をもって施設の運営向上に努めなければならない。
2
職員は、担当業務に関しては常に研究と創意工夫に努め、その活動等の記録を整備しておかなければならない。
(職員の勤務時間)
第9条
職員の勤務時間については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上小阿仁村条例第7号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年上小阿仁村規則7号)、特別養護老人ホーム杉風荘に勤務する生活相談員、介護職員、看護職員、栄養士、調理員の勤務時間に関する規則(昭和56年上小阿仁村規則第4号)で定めるものとする。
(施設長専決事項)
第10条
施設長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1)
職員の1日以内の県内出張に関すること。
(2)
職員の2日以内の職務免除及び休暇の承認に関すること。
(3)
職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務等の命令に関すること。
(4)
定例的又は簡易な事項の報告、進達及び副申に関すること。
(5)
定例的又は簡易な事項の申請、照会、回答及び通知に関すること。
(6)
定例的又は簡易な事項に関する職員の復命の受理に関すること。
(7)
文書の収受、発送及び保管並びに編集に関すること。
(8)
所管の設備の保全及び使用許可並びに自動車の運行管理に関すること。
(9)
杉風荘の入所及び退所に関すること。
(関係機関等との連携)
第11条
施設長は、関係機関、団体及び地域社会との連携を密にし、それぞれに協力を求めて施設の事業の推進に努めるものとする。
第3章 入退所及び認定申請援助
(入所)
第12条
杉風荘は介護保険法(平成9年法律第123号)第87条第2項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「老人福祉法」という。)第11条第1項第2号の規定に基づき、入所の申出及び村長の委託を受けた場合は、契約等により入所させることができる。
2
施設長は、入所依頼を受けたときは、正当な理由なくこれを拒否することができない。
ただし、次に該当する場合は契約を拒否することができる。
(1)
他の入所者等に重大な影響を及ぼす感染性の疾病、伝染病等が医師の診断で明らかな場合
(2)
かかりつけ医から、既に医療の必要が診断されている場合
(退所)
第13条
入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除し退所するものとする。
ただし、老人福祉法に基づく受託入所については、村長に連絡し指示を受けて退所措置を取るとともに関係者に連絡するものとする。
(1)
入所者等からの退所の申出があったとき。
(2)
病院、又は診療所に入院の必要が生じ、診断によりその機関が3ヶ月を超えると見込まれるとき。
(3)
無断で7日以上帰所しなかったとき。
(4)
介護認定審査により、要介護度に変更が生じ、要支援、非該当と認定されたとき。
(5)
入所者が死亡したとき。
(6)
この規則及び施設介護サービス利用契約書に違反したとき。
(7)
その他受託内容に変更、廃止等の事由が生じたとき。
(居宅介護支援事業者等との連携)
第14条
杉風荘は、入所者の退所に際して入所者又はその家族に対して、適切な支援を行うとともに、居宅介護支援事業者等への情報提供及び保健、福祉サービスを提供する者と密接な連携に努める。
(要介護認定の申請に係る援助)
第15条
杉風荘は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込みについて、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえ、速やかに該当申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2
杉風荘は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。
第4章 死亡、葬祭の処置
(死亡)
第16条
入所者等が死亡したときは、死亡日時、死因、その他必要な事項を身元引受人等の関係者に通知し、速やかに処理をするものとする。
(葬祭の代行)
第17条
死亡者の葬祭については、施設は原則的にこれを行わない。
第5章 サービスの内容、使用料等の徴収
(サービスの内容)
第18条
杉風荘は、次の各号のサービスを提供する。
(1)
介護サービス
ア
巡回(昼間、夜間問わず)
イ
食事介助
ウ
排せつ介助(随時)
エ
おむつ交換(随時)
オ
入浴介助(特浴、中間浴、一般浴)
カ
清拭(随時)
キ
体位交換(随時)
ク
移動(随時)
ケ
衣類の着脱(随時)
コ
整容(随時)
サ
清潔(洗顔、口こう清潔等)
シ
通院の介助(必要時)
ス
緊急コール(随時)
セ
機能訓練(身体状況による)
ソ
その他
(2)
生活サービス
ア
清掃
イ
洗濯
ウ
居室配膳・下膳
エ
金銭管理(預り金管理)
オ
理美容
カ
買物代行
キ
役所手続
ク
その他
(3)
食事提供サービス
(4)
健康管理サービス
ア
嘱託医により回診
イ
健康診断
ウ
健康相談
エ
生活指導
オ
医師の往診
カ
その他
(5)
送迎サービス
ア
入所時
イ
近隣医療機関受診、入退院時
(6)
その他のサービス
ア
行事・レクリエーション(季節、年間、記念行事等)
イ
クラブ(同好会)
ウ
その他
2
入所者の預り金については、杉風荘の利用期間中のみ入所者の申入れ及び同意により、入所者の金銭管理を行うことができる。
3
前項において、杉風荘が預かりを受けたときは、入所者等の指定した者に対して報告をするとともに、退所時には速やかに返納する。
(利用料の受領)
第19条
施設サービスが、法定代理受領サービスを提供したサービスであるときは、設置条例第5条第2項第1号に掲げる費用の額の一割の支払を受けるものとする。
2
杉風荘が、法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供したときは、設置条例第5条第2項第1号に掲げる費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにする。
3
杉風荘は、前2項のほか、設置条例第5条第3項に掲げる費用として、次により、利用者から支払を受けることができる。
(1)
食費として1日1,380円(特定入所者介護サービス費の限度額の認定を受けている入所者の場合、その認定証に記載された金額)とする。
(2)
居住費として1日320円(特定入所者介護サービス費の限度額の認定を受けている入所者の場合、その認定書に記載された金額)とする。
(3)
理美容代は、実費とする。
(4)
前3号に掲げるもののほか、杉風荘において提供される日常生活において、通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるものは、実費とする。
4
杉風荘は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又は身元引受人に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文章を交付して説明を行い、入所者の同意を得るものとする。
第6章 入所者等の遵守事項
(日課への協力)
第20条
日課は施設サービス計画に基づき入所者等への説明、同意のもと実施されるが、入所者等は自身のサービス計画達成に向け日課へ協力するとともに、より安心な生活を目指し、他の入所者等との相互の親睦を図る。
(生活上の遵守事項)
第21条
入所者等は、前条の協力のもと、次の各号に定める事項を遵守すること。
(1)
建物、設備、備品等を損傷しないこと。
(2)
避難訓練等に積極的に参加し、防災意識の高揚に努めること。
(損害賠償)
第22条
入所者等は、故意又は過失によって杉風荘(設備又は備品)に損害を与え、あるいは無断で備品の形状を変更したときは、その損害を弁償し、又は現状に回復する責を負わなければならない。
(各種届出)
第23条
入所者等は、次の各号に該当したとき、その旨を口頭又は届出用紙により、施設長に届出なければならない。
(1)
身元引受人等の身上に異動を生じたとき。
(2)
感染性の病気、伝染病等身体に異常を感じたとき。
(3)
外出及び外泊のとき。
(4)
杉風荘内で食事を摂らないとき。
(5)
金銭管理の依頼のとき。
(6)
外来者が、入所者等に面会及び宿泊しようとするとき。
第7章 苦情処理及びその解決
(苦情受付窓口の設置)
第24条
杉風荘は、その提供した施設サービスに関する入所者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情受付窓口と解決機関を設置する。
(1)
指定場所に「苦情・相談等投票箱」の設置
(2)
生活相談員等による日常的苦情相談受付コーナーを設置する。
(苦情の申立方法)
第25条
苦情の申立て方法は、口頭、電話、手紙、その他の通信方法による。
第8章 入所者の処遇
(処遇の基本原則)
第26条
入所者等の処遇にあたっては、医学、心理学等の科学的知識の活用に努め、身体の機能低下防止はもとより、心身の状態に応じて規律ある明るい快適な環境のもとに生活できるよう努めるものとする。
(生活指導)
第27条
施設長及び生活相談を担当する職員(介護職員を含む。)は、入所者に対して深い理解と愛情を持って接し、常に相談の機会を与えるよう配慮し、指導にあたっては特に次の各号を守るものとする。
(1)
着衣、寝具、所持品等については適時点検し、環境の整理及び保健衛生等について適切な指導を行うこと。
(2)
心身の状況・性行・生活態度身上については、適時調査等を行い必要な指導を行うこと。
(3)
施設の運営方針・日課及び守るべき規律等を良く説明し、入所者の意見・希望等を聴き、経営及び入所者の処遇が向上するよう指導すること。
(4)
入所者に対して、お互いの融和、協同生活の重要性を理解させ、明るく楽しい生活ができるよう指導すること。
(食事)
第28条
入所者の食事については、健康の保持増進を図ることに主眼をおき、特に次の各号に留意するものとする。
(1)
できるだけ変化に富み、老人の健康の保持増進に適した熱量・たんぱく質・脂肪分等を確保し、味覚嗜好の点にも配慮して栄養の向上に努めること。
(2)
月又は週間の献立表を作成し、常に計画的な給食を行うこと。
(3)
病弱者について、医師の指示により病状に適した特別食を給与すること。
(4)
主食、副食の原材料は新鮮なものを調達し、これを衛生的に保管し調理するとともに、調理及び食事器具の消毒と関係室の清潔の保持に努めること。
(5)
施設長等は毎食検食し、食事の改善に努めること。
(6)
調理に従事する職員は、毎月1回検便を行うこと。
(保健衛生)
第29条
入所者の保健衛生の向上と適切な健康管理を図るため、次の各号について実施しなければならない。
(1)
入所時及び年1回以上定期に健康診断を行うほか、必要に応じて随時予防接種・検便を行い、その記録を保存すること。
(2)
入所者の定期診断は、毎週1回以上行うこと。
(3)
入浴は週2回以上とし、健康上入浴することが好ましくない者については、介護職員が適宜清拭すること。
(4)
理髪・理容は、2ヶ月に1回以上行うこと。
(5)
便所・汚物処理室は毎日清掃し、週1回以上薬剤で消毒すること。
(6)
衣類・寝具は適時洗濯及び補修し、必要の都度薬剤消毒、日光消毒を行うこと。
(7)
常に居室・静養室等の清潔整頓に努めること。
(8)
入所者の保健衛生、健康管理についての記録を整備すること。
(医療)
第30条
入所者の医療については、次の各号によるものとする。
(1)
常に入所者の健康に留意し、随時必要な診療を行うこと。
(2)
休日又は夜間においても重症者があるときは、医師が出勤(嘱託医師に事故あるときは他の医師に依頼)して診療に当たること。
(3)
施設内での治療が困難な者については、協力病院または他の医療機関で入院又は通院するよう所要の手続をとること。
(4)
医務室には、常時必要な薬品及び医療器具を備え付け、入所者の診療に支障のないようにすること。
(5)
病弱者に関する診療記録を整備すること。
(教養娯楽)
第31条
入所者の教養・娯楽については、次の各号によるものとする。
(1)
入所者に対し余暇を善用する習慣を養い、教養と娯楽に必要な図書・テレビ等の器具を備え付けること。
(2)
施設・奉仕団体等主催のレクレーションを適宜行うこと。
第9章 非常災害対策、衛生管理等
(災害対策)
第32条
杉風荘は、火災、地震等の災害に備え、その防止と入所者等の安全を守るため、次の各号を実施し、万全を期さなければならない。
(1)
消火器、屋内消火栓、スプリンクラー、防火用具、非常口、避難場所、貯水槽、警報機等災害防止と避難に関する設備を常に整備しておくこと。
(2)
屋内配線、煙突等出火の原因となる箇所を随時点検すること。
(3)
火気取扱責任者は、炊事、暖房、電気器具、煙突等の火気を取り締まること。
(緊急時対応)
第33条
入所者の状態に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は協力医療機関に連絡し指示を仰ぎ必要な措置を講じるとともに、家族へその旨の報告を行う。
(防火管理者)
第34条
防火管理者は、非常災害に対処するための具体的な計画を立て、所轄の消防機関と連携して、消火、避難救出訓練を年2回以上実施すること。
(衛生管理)
第35条
杉風荘は、入所者等の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適正に講じるよう努めなければならない。
2
杉風荘は当該施設において感染症が発生し、また蔓延しないよう必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(協力病院)
第36条
杉風荘は、入院治療を必要とする入所者等のために、あらかじめ、協力病院を定めておく。
2
杉風荘は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
第10章 経理、庶務、その他
(備付帳簿)
第37条
杉風荘の運営状況を明らかにするため、次の帳簿を備え付けるものとする。
(1)
管理に関する帳簿
業務日誌、沿革に関する帳簿、職員に関する帳簿、諸会議録、条例及び規則・報告及び関係官公署との連絡文書、その他必要な書類
(2)
入所者等に関する帳簿
入所者等名簿、健康管理に関する帳簿、給食及び日用品に関する帳簿、施設サービス計画に関する書類、その他必要とする書類
(3)
会計経理に関する帳簿
収支予算及び決算書、補助簿、物品受払いに関する帳簿、基本財産及び備品の台帳、使用料に関する書類、その他必要とする書類
(職員の研修)
第38条
杉風荘は、介護職員及び看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとする。
(秘密保持等)
第39条
杉風荘職員は、その業務上知り得た入所者等又はその家族の秘密を守秘しなければならない。
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第40条
杉風荘は、当該施設の見やすい場所に規則の概要、職員の勤務体制、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
(委任)
第41条
この規則に定めるもののほか、運営管理に必要な事項は、施設長が村長の許可を得て別に定めることができる。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日より施行する。
別表1
職員の員数
職種
職員数
夜間体制
備考
施設長
1
事務員
1
生活相談員
1
介護職員
29
4
看護職員
3
管理栄養士
1
調理員
5(2)
医師(嘱託)
1(1)
介護支援専門員
5(5)
庁務員
1
用務員
4(2)
( )は、非常勤又は兼任で内数