○上小阿仁村工場誘致条例
(昭和42年3月22日条例第17号)
改正
昭和44年9月26日条例第15号
平成15年3月13日条例第11号
平成22年9月16日条例第18号
(目的)
第1条
この条例は村内に工場を新設又は増設する者に対し、便宜の供与、奨励金の交付等により本村工場の開発促進と雇用の増大を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例で次に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
工場 物の製造加工を行う施設をいう。
(2)
工場の新設 新たに工場を設置することをいう。
(3)
工場の増設 村内に工場を有する者が工場を設置(生産規模の拡大を伴わない移転改築、分散及び設備の更新を除く。)することをいう。
(4)
従業員 事業者が使用する者で雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者で、短期雇用者(季節雇用を含む。)、日々雇用者、パート雇用及び会社役員等でないものをいう。
(便宜の供与)
第3条
村長は村内に工場を新設又は増設する者に対し工場用地の取得、輸送施設の整備、労務の充足、紛争の解決、その他工場の設備に必要な事項につき援助協力することができる。
(奨励措置)
第4条
村長は、予算の定めるところにより事業者に対し、次に掲げる奨励金を交付することができる。
(1)
工場誘致奨励金
(2)
雇用促進奨励金
2
前項第1号の規定による奨励金は、次の各号に該当する者に対し交付することができる。
(1)
村内に工場を新設するもので、その投下固定資産総額が800万円以上又は常時使用する工員の数が3人以上のもの
(2)
村内に工場を増設する者で、その結果著しく増産をなし得るものと認められ、かつその増設により増加した投下固定資産総額が800万円以上又は常時使用する工員の数が3人以上増加したもの
3
第1項第2号の奨励金は、営業開始の日から3年の間に新規に従業員を雇用し、その者を継続して1年以上雇用した従業員の人数とする。
4
村長は第1項に該当しない場合であっても、特に本村産業の振興に寄与するものと認められる工場を新設又は増設したものに対しては、必要な援助することができる。
(奨励金の額)
第5条
奨励金の額は、次の各号により定めるものとする。
(1)
工場誘致奨励金は、当該工場(増設の場合はその増加分)に対し、その年度に村が賦課した固定資産税相当額を限度として毎年村長が定める。
(2)
雇用促進奨励金は、前条第3項の従業員1人につき15万円以内の額とし、村内居住の従業員にあっては25万円以内の額とする。
ただし、その額が1,000万円を超えるときは1,000万円とする。
(交付期間)
第6条
奨励金の交付期間は、次の各号により定めるものとする。
(1)
工場誘致奨励金は、固定資産税を賦課した年から10年間継続してこれを交付する。
(2)
雇用促進奨励金は、営業開始の日から3年の間に新規に雇用された者で、1年以上継続雇用されている人数に限り、3年間継続してこれを交付する。
(申請手続)
第7条
第4条第2項に該当し奨励金の交付を受けようとするものは、事業開始又は増設の日から1ヶ月以内に申請書を提出しなければならない。
2
第4条第3項に該当し奨励金の交付を受けようとするものは、事業開始又は増設の日から1年を経過後、1ヶ月以内に申請書を提出しなければならない。
(変更手続)
第8条
奨励金の交付を受けたものが前条の規定により提出した申請書の記載事項に変更を生じたときは、10日以内にその旨を村長に届出なければならない。
(相続等による特例)
第9条
村長は相続、合併、譲与等の事由により奨励金の交付を受けるものに変更を生じたときは、継承経営者に対し残期間奨励金を交付することができる。
2
前項により継続して奨励金を受けようとするものは、変更を生じた日から10日以内に、これを証する書類を添えて村長に届出なければならない。
(減額、返納)
第10条
村長は奨励金を受けるものが、次の各号の一に該当するときは、奨励金を減額し、若しくはその交付を取消し又は奨励金の全部若しくは一部を返納させることができる。
(1)
前2条の規定による届出が怠ったとき。
(2)
事業を廃止し、又は6ヵ月以上休業したとき若しくは事業を縮少したため第4条第1項に該当しなくなったとき。
(3)
村税を滞納したとき。
(4)
工場を村外に移転したとき。
(5)
偽りその他の不正行為により奨励金を受けようとしたとき。
(委任事項)
第11条
この条例で定めるもののほか必要な事項に関しては、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年9月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月13日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。