○英語指導員設置要綱
(平成21年8月31日要綱第17号)
改正
平成25年2月15日要綱第5号
(趣旨)
第1条
英語教育の充実と国際理解教育の推進を図るため、上小阿仁村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に置く英語を母国語とする英語指導員(以下「英語指導員」という。)について必要な事項を定める。
(資格)
第2条
英語指導員の資格は、次のとおりとする。
(1)
英語を母国語とし、日本語が理解できること。
(2)
上小阿仁村に居住すること。
(3)
英語教育に携わった経験を有すること、又は英語を教授するための免許を有すること。
(4)
心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者であること。
2
英語指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員とする。
(契約期間)
第3条
英語指導員の契約期間は、雇用契約書によって定める。
(職務)
第4条
英語指導員は、次に掲げる職務を行う。
(1)
中学校における英語授業への協力。
(2)
小学校や保育園における英語活動の指導。
(3)
英語教材作成の協力及び英語能力コンテスト等への協力。
(4)
教員に対する現職研修への協力。
(5)
特別活動及び課外活動への協力。
(6)
英語翻訳への協力。
(7)
英文ホームページ作成への協力。
(8)
その他教育長又は校長に指示された職務。
(勤務条件)
第5条
英語指導員の勤務条件は、次のとおりとする。
(1)
勤務日数は、月曜日から金曜日までの週5日とし、その勤務時間は休憩時間を除き週35時間とする。
ただし、校長は、勤務を要しない日において特に勤務をすることを命じた場合には、勤務を要するいずれかの日を、勤務の要しない日に変更し、振り替えることがで きる。
(2)
前号の規定にかかわらず、教育長又は校長はその勤務時間等の変更を指示することがで きる。
(3)
週休及び休日は、一般職員の例による。
(4)
有給休暇は、1年につき20日とし、時間単位で取得することも差 し支えない。
ただし、再契約者に対してはこの限りではない。
(5)
病気休暇及び特別休暇は、招致外国青年就業規則(平成6年上小阿仁村規則第11号) の定めに準ずるものとする。
(報酬等)
第6条
英語指導員に対する報酬の額は、月額315,000円とする。
2
英語指導員に対する手当は、支給しない。
3
教育長又は校長の命令により英語指導員が出張した場合の旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和54年上小阿仁村条例第6号)に定める一般職員に支給する例による。
(服務)
第7条
英語指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
職務の遂行に当たっては、教育長又は校長の職務上の命令や当該校の教育計画に従って行うものとする。
(2)
勤務時間は、誠実な態度でその職務を果たすものとする。
(3)
職務の遂行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならないものとし、退職後もまた同様とする。
(4)
勤務時間中に宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(解任)
第8条
教育委員会は、英語指導員が次の各号いずれかに該当すると認めた場合は、その職を解くものとする。
(1)
勤務成績が良くないとき。
(2)
心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(3)
英語指導員としてふさわしくない行為があったとき。
(社会保険等の適用)
第9条
英語指導員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。
2
前項に定めるもののほか、秋田県町村議会の議員その他非常勤職員の公務災害保障に関する条例(平成14年7月12日条例第35号)の定めるところにより、同条例を適用する。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成25年2月15日要綱第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。