延滞金の利率 |
村税は納期限内に納めてください。納期限までに納められない場合、次に掲げる額が延滞金として加算されます。 |
延滞金の利率 |
期間 | 納期限1ヶ月以内 | 納期限後2ヶ月目以降 | 令和4年1月1日から令和4年12月31日 | 年2.4% | 年8.7% | |
|
|
過去の延滞金割合一覧 |
期間 | 納期限1ヶ月以内 | 納期限後2ヶ月目以降 | 平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% | 平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% | 平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% | 平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% | 令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% | |
|
|
延滞金の計算方法 |
令和3年1月1日以降 (1)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで 税額に年7.3%の割合を乗じて計算した額 ただし、「延滞金特例基準割合(※)」が年7.3%を下回る場合、その年内は延滞金特例基準割合+1%となります。 (7.3%を上限とします) (2)1ヶ月を経過する日の翌日から納税の日まで 税額に年14.6%の割合を乗じて計算した額 ただし、「延滞金特例基準割合(※)」が年7.3%を下回る場合、その年内は延滞金特例基準割合+7.3%となります。 ※延滞金特例基準割合とは、「各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合」+1%の割合です。 |
|
|
本文終わり
|