森林の所有者届出制度が平成24年4月からスタートします |
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長へ事後届出が義務付けられました。 |
■届出対象者 |
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。 |
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■届出期間 |
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。 |
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■届出事項 |
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。 |
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■注意事項 |
森林の土地の所有者届出をしない、又は虚偽の届出をしたときには、10万円以下の過料が課されることがあります。 |
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○問い合わせ先 |
役場産業課 林務商工班 TEL 77−2223 北秋田地域振興局 農林部 森づくり推進課 TEL 62−1445 |
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(sinrinnosyoyusya.pdf: 44k) |
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本文終わり
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