セーフティネット保証制度 (中小企業信用保険法 第2条第5項) |
内容 |
この制度は、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害、その他業況が悪化し経営の安定に支障が出ている中小企業に対し、信用保証協会が、通常の債務保証とは別枠で保証を行う制度です。 この制度による融資を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの事由に該当していること、事業所所在地の市町村長の認定を受けていることが必要となります。 詳しいことは、中小企業庁のホームページでご確認ください。 |
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認定申請要件 |
村内に住所又は事業所を有する中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの事由に該当する者。 |
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認定申請窓口 |
上小阿仁村産業課 林務商工班 TEL 0186-77-2223 |
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(sn5i-1yousiki-202005.docx: 26k) |
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一つの指定業種のみ営んでいる、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種である中小企業者で、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している者。 |
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(sn5i-2yousiki-202005.docx: 27k) |
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主たる事業(最近1年間で売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である中小企業者で、主たる業種及び全体の売上高等の双方において、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している者。 |
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(sn5i-3yousiki-202005.docx: 31k) |
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指定業種に属する事業の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている中小企業者で、最近3か月間の全体の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少している者。 |
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(sn5i-1yousiki-202005.pdf: 188k) |
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(sn5i-2yousiki-202005.pdf: 189k) |
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(sn5i-3yousiki-202005.pdf: 203k) |
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本文終わり
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