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2011年4月7日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
農地の売買、賃借等について

○農地法第3条の規定による許可申請

農地又は採草放牧地について、耕作の目的で所有権を移転する場合や、賃借権、使用賃借権を設定しようとする場合農地法第3条許可が必要です。

参考
主な許可基準は次のとおりです。
・取得予定の農地と既存の農地のすべてについて自ら耕作すると認められる場合
・所有権を取得しようとする方、又はその世帯員が農作業に常時従事すると認められる場合
・所有権を取得しようとする方、またはその世帯員の農業経営の状況(機械の所有状態・経営作目的)、その住所から農地までの距離(通作距離・道路等の交通事情)等から効率的に利用できると認められる場合
・周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないもの(地域調和要件)

○農地法第3条の3第1項の規定による届出

農地を相続等により取得した場合には、農業委員会にその旨の届出をしてもらうことになります。

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