○農地法第4条、第5条の規定による許可申請
農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは、資材置場、駐車場など農地以外のものにする場合(以下「転用」)又は転用を目的として農地の売買等を行う場合には、あらかじめ許可を受ける必要があります。
農地の所有者自らが転用する場合には農地法第4条による許可が、農地を農地以外のものにする際に所有権の移転、賃借権等の設定などを伴う場合には農地法第5条による許可が必要です。
ただし、農地の転用の制限の例外(農地法施行規則第32条)で2アール未満の農地を農業用施設に転用する場合は、この限りではありません(届出有り)。