農業委員会は農地を守るために活動しています。
農業委員会は、地方自治法の規定により設置される行政委員会です。
農業委員会は、市町村の執行機関として、地方自治法の規定により設置しなければならな
い行政委員会で、村とは別個の独立した行政機関です。
また、農業委員会は選挙により選出された委員と選任による委員をもって組織されていま
す。
現在、上小阿仁村においては、6人の農業委員がおり、その代表として会長が委員の互選
により選ばれ、各種の会議等に参画しています。
農業委員会は「農業委員会等に関する法律」を基本として「農地法」、「農業経営基盤強
化促進法」、「租税特別措置法」、「独立行政法人農業者年金基金法」など、多くの法律に
関連した事務を行っているとともに、厳しい農業情勢を改善すべく、日々、活動をしていま
す。
農業委員会が行なっている主な業務としては、次のようなものがあります。
農地の権利移動(農地法第3条)
農地を耕作目的で、所有権移転または権利設定(賃借権及び使用貸借権)する場合には、
農地法第3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。
農業委員会では、この許可申請を受付、定例総会において、内容を審査し、許可・不許
可の意思決定をします。
なお、権利の取得者が村外在住の場合には、定例総会での審査結果を意見として付し、
許可権者である県知事に書類を進達します。
農地の転用(農地法第4条、5条)
転用とは、農地を農地以外の用地にする行為のことで、自らの農地を転用する場合は農地
法第4条、権利の設定または移転を伴う転用の場合は、農地法第5条の規定に基づく許可(届
出)を受けなければなりません。
調整区域内の農地転用許可は、県知事が行うこととなりますが、農業委員会では、許可申請を
受付、定例総会において、申請の内容を審査し、許可相当・不許可相当などの意思決定内容を意
見として付し、県知事に申請書類を進達します。
なお、市街化区域内の農地については、農業委員会に、必要書類を添付して届出を行えばよい
ことになっています。
農地の賃貸借の解約(農地法第18条)
農地法等により権利設定された農地の賃貸借契約を貸人・借人の合意により解約する場合
などには、農業委員会へ通知することとなっています。
農地の貸借に関すること
農地の貸借については、以前は、農地法により権利設定の手続きを行っていましたが、現
在では、「農業経営基盤強化促進法」により、ほとんどの農地の貸借が行われています。
農地の貸借を農地法で行った場合、耕作権等が発生する場合が出てきますが、この法律に
よれば、その心配がなく安心して貸借ができるためです。
農業委員会では、利用権設定の申出書を受付、その内容を審査し、その内容に基づき利用
集積計画を作成、定例総会で承認後、公告を行っています。
農地の相続・贈与に関すること
相続・生前一括贈与が発生した場合、農地については、相続税・贈与税の納税を猶予する
制度があります。これは、多額の相続税が発生し、農地を処分して相続税を払わなければな
らないような事態を回避し、農業を継続していく意欲のある相続人には、納税を猶予するこ
とにより農地を守っていこうという制度です。
農業委員会では、適格者かどうかを判断し、証明書を交付しています。
農業者年金に関すること
農業者は、基本的には、国民年金に加入者していますが、その割増分として、農業者年金
制度があり、全国で、多くの方がこの制度に加入し、また、年金を受給しています。
農業委員会では、農業者年金基金から業務の委託を受け、農業者年金に関する手続きを行
っています。
農地パトロールに関すること
遊休農地の把握に努め、農地の無断転用の防止を図り、限りあるかけがえのない農地を守
り活かしていく活動として、各地区の農業委員が巡回指導をしております。
※農地利用状況調査、耕作放棄地全体調査を兼ねる。
国・県・市への建議・要望
農業委員会では、農業情勢等に関して、法改正や事務処理の改善等の要望事項をまとめ、
毎年県(秋田県農業会議を通じて実施)や村に対して建議書、要望書を提出します。
これらの行動により、農地に関する法律が改正されたり、農業環境が改善されたりしてい
ます。