上小阿仁村木材利用促進基本方針
第1 策定の目的
この基本方針は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に基づき、国が定めた建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(令和3年10月1日木材利用促進本部決定)及び秋田県が定めた第2期木材利用の促進に関する指針に即し、健全な森林の育成、循環型社会の構築や地球環境の保全、林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展を図るとともに、脱炭素社会の実現に資することを目的とする。
第2 建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向
村が公共建築物等において木材を利用することにより、森林の保全と木材の利用の両立を推進する。また、その効果に関する村民
の理解を深めながら、民間建築物等での木材利用を促進する。
1 木材利用そのものの効果
公共建築物等は、広く村民一般の利用に供されるものであり、村による木材の利用、あるいは取り組み状況や効果等の積極的な情報発信により、村民に対して木と触れ合い、木の良さを実感する機会、木材の特性、木材利用がもたらす効果を幅広く提供することができる。
また、公共建築物等において木材の利用を進めることで、木材の需要を創出する直接的な効果はもとより、住宅等の一般建築物における木材の利用の促進、さらには建築物以外の工作物の資材、各種製品の原材料としての木材の利用拡大といった波及効果も期待できる。
2 森林の整備、地域経済・雇用の面での効果
木材の需要を拡大することは、林業の再生を通じた森林の適正な整備に繋がり、森林の有する多面的機能の持続的な発揮や山村をはじめとする地域の経済の活性化と雇用の創出を図ることができる。
第3 木材利用促進方針
1 地元産木材の利用を促進すべき公共建築物
地元産木材の利用を促進すべき公共建築物は、具体的に以下のような建築物を含むものとする。
広く村民一般の利用に供される学校、社会福祉施設(老人ホーム・保育所等)、病院・診療所、運動施設(体育館・水泳場等)、社会教育施設、公営住宅等のほか、村の事務・事業に使用される庁舎等。
2 公共建築物の木造化及び内装木質化の推進
公共建築物の整備においては、法令等で耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められていない低層の公共建築物において、原則木造化を図るとともに、木造化が困難と判断されるものを含め、すべての公共建築物において内装等の木質化を推進する。
ただし、災害応急対策活動に必要な施設など、当該建築物に求められる機能等の観点から木造化になじまない又は木造化を図ることが困難と判断されるものについては、木造化推進の対象としないものとする。
3 公用備品等における地元産木製品導入の推進
公共建築物において使用される机、椅子、書棚等の備品については、地元産木製品の利用に努める。
また、屋外に設置する案内看板等についても積極的に地元産材を使用する。
4 公共土木事業等における間伐材利用の推進
公共土木事業等においては、自然環境や生態系に配慮した工法の採用が強く求められてきていることから、防風柵工のほか法面保護工や護岸工、水路工など公共土木施設等への小径木等スギ間伐材の利用を積極的に推進する。
5 住宅への地元産木材利用の推進
地域の人々が安心し、かつ愛着を持って住める住宅づくりを推進していくため、住宅建築を担う者や木材加工に携わる者等と連携し、住宅への地元産木材利用を推進する。
6 木質資源の多角的利用の推進
木質資源の有効利用を図るため、製材工場等で発生する樹皮、廃材等のほか建築廃材について木質バイオマスへの利用を推進する。
また、木質バイオマスを燃料とする暖房器具やボイラーの導入について、木質バイオマスの安定的な供給の確保や公共建築物の適切な維持管理の必要性を考慮しながら、その推進を図る。
第4 木材利用推進の基準
公共建築物の木造化及び内装木質化、公用備品等における地元産木製品導入にあたっては別紙の基準により推進する。
第5 地元産木材の利用推進に向けた取り組み
1 村の取り組み
村は公共建築物等における木材の利用に努めるとともに、民間団体その他関係者の協力を得つつ、関係部局の連携を図りながら、地元産木材の利用推進に関する施策の効果的な推進を図る。
(1)木材利用推進のための計画策定
(2)木材供給体制の整備
(3)木材利用の具体的な事例や建築コスト、木材調達方法に関する情報収集・分析・提供など
(4)木材の特性やその利用推進の意義についての村民理解の醸成
2 関係者相互の連携した取り組み
林業事業体、木材加工業者その他関係者は、本方針を踏まえ、村や建築物を整備しようとする民間事業者のニーズを的確に把握するともに、そのニーズに対応した木材の供給及びその品質、価格等に関する正確な情報を提供するなど、木材の具体的な利用方法の提案等に努める。
第6 その他地元産木材の利用を推進する上で必要な事項
1 地元産木材の供給及び利用と森林の適正な整備の両立
建築物等における木材の利用の促進に当たっては、森林の有する多面的機能の発揮と木材の安定的な供給とが調和した森林資源の持続的かつ循環的な利用を促進するため、無秩序な伐採を防止するとともに的確な再造林を確保するなど木材供給及び利用と森林の適正な整備の両立に努める。
◆別紙基準
① 公共建築物の木造化及び内装木質化の推進に関する基準(別紙1)
② 公共建築物の木造化についての基準(別紙2)
③ 公共建築物の木質化推進基準(別紙3)
④ 地元産木製品等の導入推進基準(別紙4)
◆用語の説明
○「地元産木材」
県内の森林から生産された原木及び県内の森林を中心として生産された原木(広葉樹にあっては、輸入された原木及び一次加工品を含む。)を県内で製材・加工した木材製品をいう。
○「木造化」
建築物の新築、増築又は改築に当たり、構造耐力上主要な部分である壁、柱、梁、桁、小屋組み等の全部又は一部に木材を使用することをいう。
○「木質化」
構築物の新築、増築、改築又は改装に当たり、天井、床、壁、窓枠等の室内に面する部分及び外壁等の屋外に面する部分に木材を使用することをいう。
附 則
この上小阿仁村木材利用推進方針は、平成24年2月21日から施行する。
附 則
この上小阿仁村木材利用推進方針は、令和4年11月1日から施行する。