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2023年3月23日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
中山間地域等直接支払制度(第3期対策)

 平成22年度から、集落協定により第3期対策「中山間地域等直接支払制度」を活用した農業生産活動が行われております。
 この制度は、急傾斜地など不利な条件で耕作を続ける農業者等に対して平地地区との農業生産条件の較差を直接交付金で補う国の制度です。

直接支払制度の意義

 河川の上流域に位置する中山間地域は国土面積の約7割にあたり、耕地面積・農業産出額の4割程度を占めておりますが、傾斜地が多いなどの立地特性があります。
 農地として耕作・維持することで水源かん養、洪水の防止、土壌の浸食や崩壊の防止、良好な景観形成など多くの多面的機能を有しています。こうした多面的機能を確保する観点から、国民的な理解のもとに平成12年度より「中山間地域等直接支払制度」が実施されています。

農業生産活動を実施

 対象となる農地は、農振農用地内で生産条件の不利と認められる1ha以上の一団の農地が対象です。
 5年間継続した農業生産活動や多面的機能を増進する活動を共同で取り組む集落協定を締結し、交付金を受け活動を行っております。
 集落協定では、農業生産活動に不可欠な水路、農道の維持管理作業、共同利用機械の購入等、共同作業によるコスト低減等を行っております。また、多面的機能を増進する活動として、協定周辺林地の下草刈りや景観形成作物の植栽による美化運動に努めています。

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H22直接支払実施状況
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H23直接支払実施状況
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H24直接支払実施状況
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H25直接支払実施状況
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H26直接支払実施状況
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