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2020年10月20日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
障害者である職員の任免に関する状況について

 障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定により、地方公共団体の任命権者は、障害者の任免状況について、通報内容を公表しなければならないこととされていますが、上小阿仁村においては、障害者の種類・程度の区分ことの数字が一桁で少なく、他の情報と照合し、または各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあるため、公表はしておりません。

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総務課 総務財政班
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