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2021年10月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策本部について

対策本部の設置状況

 政府対策本部より、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令されていましたが、緊急事態措置を実施すべき期間とされておりました令和3年9月30日(木)をもって、同法第37条の規定により、特措法に基づく「上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策本部」を廃止しました。 

なお、引き続き新型コロナウイルス感染症への対策を実施していくことから、令和3年10月1日(金)に「上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策本部(任意設置)」を設置しています。

  本 部 長  上小阿仁村長

  事 務 局  上小阿仁村総務課、住民福祉課

 対応内容  情報収集、感染症予防対策の周知等

対策本部の遷移

・令和3年4月26日(月)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づく緊急事態宣言が発令されたことから、同法第34条第1項の規定により、特措法に基づく「上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置しました。

・令和3年4月26日(月)、「上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策本部(任意設置)」を廃止しました。

・令和3年3月22日(月)、「上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策本部(任意設置)」を設置しました。

・令和3年3月22日(月)、新型インフルエンザ等特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づく緊急事態宣言が解除されたことから、同法第34条第1項の規定に基づき「上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策本部」を廃止しました。

・令和3年1月8日(金)、新型インフルエンザ等特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づく緊急事態宣言が発令されたことから、同法第34条第1項の規定に基づき「上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置しました。

・令和3年1月8日(金)、「上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策本部(任意設置)」を廃止しました。

・令和2年5月26日(火)、「上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策本部(任意設置)」を設置しました。

・令和2年5月26日(火)、新型インフルエンザ等特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づく緊急事態宣言が解除されたことから、同法第34条第1項の規定に基づき「上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策本部」を廃止しました。

・令和2年4月2日(木)、新型インフルエンザ等特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づく緊急事態宣言が発令されたことから、同法第34条第1項の規定に基づき「上小阿仁村新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置しました。

新型コロナウイルスへの感染防止対策について(秋田県からのお願い)
令和3年1月8日 秋田県資料 - 感染拡大防止のための協力要請等
(R30108_akitaken_covid19.pdf: 3728k)

本文終わり
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