新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。 特定患者等に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、上小阿仁村選挙管理委員会に投票用紙等を請求していただくことが必要です。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。マスクの着用や手指の消毒などの感染防止対策をし、投票所等で投票してください。
※詳しくは上小阿仁村選挙管理委員会へお問い合わせください。