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2023年9月7日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
伐採届出制度について
 地域森林計画の対象となっている民有林を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」を、造林が完了したときには「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を村に提出することが森林法により義務付けられています。


●届出や報告の提出はなぜ必要なの?
 市町村森林整備計画に従った適切な施業をするためです。
 
 ①伐採及び伐採後の造林の届出
 ②伐採に係る森林の状況報告
 ③伐採後の造林に係る森林の状況報告

 上記3つは、森林の伐採及び伐採後の造林が上小阿仁村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を
 つくることができるよう提出していただくものです。

 ※間伐する場合には「伐採に係る森林の状況報告」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。
 ※伐採後に森林以外に転用する場合には「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。

●誰が届出を行うの?
 森林所有者や立木を買い受けた者などです。
 ※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

 例えば、以下のとおりです。
 ◆自分で、あるいは請負によって伐採・造林する場合⇒森林所有者
 ◆伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合⇒森林所有者と立木買受者(共同)

●提出のタイミングは?
 
 ①伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

 ②伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

 ③伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

●提出先は?
 伐採・造林する森林が所在する市町村の長です。
 伐採・造林する森林が上小阿仁村内の場合は、上小阿仁村役場 産業課 林務商工班へ提出してください。

●提出をしないとどうなるの?
 伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以内の罰金(森林法第208条)
 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)
 
※1ha未満の開発目的の伐採を行う場合であっても事前に届出書が必要となってきますが、1ha以上の開発目的の伐採を行う場合は
 事前に都道府県へ林地開発許可申請が必要となってきますので、詳しくは 「美の国あきたネットホームページ(林地開発許可制度)」 をご覧ください。

届出の際の添付書類

●伐採及び伐採後の造林の届出の際の添付書類の義務化
  令和4年9月の森林法施行規則の改正に基づき、令和5年4月から伐採及び伐採後の造林の届出書には必要書類の添付が義務付け
 られることとなります。

◆伐採及び伐採後の造林の届出の添付書類

 ①森林の位置図・区域図
  ☑位置図は、届出対象の森林の位置を特定できる図面(国土地理院地図等)
  ☑区域図は、森林計画図、空中写真等に伐採する区域の外縁を明示した図面
   区域図により位置が特定できる場合には、位置図を兼ねることが可能

 ②(1)届出者の確認書類(法人の場合)
    ☑法人が実在することを証明するための書類
    ・法人の登記事項証明書、法人番号を証した書類、法人の名称及び所在地がわかる書類等やその写し
  (2)届出者の確認書類(法人でない団体である場合)
    ☑代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
     ・上記を定めていない団体は、団体の代表者が個人名義で届出を行う
  (3)届出者の確認書類(個人の場合)
    ☑氏名・住所を証する書類の写し
     ・住民票、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、国民年金手帳等

 ③他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  ☑他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類
   (許認可後の場合は許可書の写しなど)

 ④土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
  ☑森林の土地の所有権又は伐採後の造林をする権利を有することを証する書類
   ・土地の登記事項証明書、土地の売買契約書、固定資産税納税通知書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採後の造林に係る
    受委託契約書、土地の賃貸契約書等やその写し
 
 ⑤伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
  ☑当該森林を伐採する権限を有することを証する書類
   ・立木の売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採に係る同意書、承諾書、伐採に係る受委託契約書等やその写し

 ⑥隣接森林との境界確認書類
  ☑届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
   ・境界確認に立ち会った者の氏名や境界確認日時など境界確認時の状況を記載した書類、隣接所有者の現地立会写真、隣接
    森林との境界に係る既存の資料の確認などの取組状況を説明した書類等
  ※以下のいずれかに該当する場合には添付を省略することができます。
   ①単木的な伐採など境界に隣接しない場合
   ②境界杭などにより境界が明らかな場合
   ③誓約書の提出等により届出後の伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

 ⑦市町村長が必要と認める書類
  ☑伐採及び集材に関するチェックリスト、搬出計画図、地元関係者との協議書など

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業課 林務商工班
住所:018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地
TEL:0186-77-2223
FAX:0186-77-2227