Q&A
Q1.相続登記の義務化とは、どういう内容ですか?
A.相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になり、法務局に申請する必要があり
ます。
Q2.義務化が始まるのは、いつからですか?
義務化前に相続した不動産も対象ですか?
A.「相続登記の義務化」は、令和6年4月1日から始まります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。(令和9年3月31日までに申請する
必要があります。)ので、要注意です。
Q3.不動産を相続した場合、どう対応すればいいですか?
相続人が多数いて、早期の遺産分割が難しいのですが。
A.相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に、相続登記をする必要があります。
早期の遺産分割が難しい場合には、「相続人申告登記※」という簡便な手続きを法務局でとることによって、義務を果たすこともできます。
※相続人申告手続きは、戸籍などを提出して、自分が相続人の1人であることを申告する、簡易な手続です。
Q4.相続登記については、どこに相談すればよいですか?
A.お近くの法務局(予約制の手続き案内を実施中)や、登記の専門家である司法書士・司法書士会等にご相談ください。
Q5.自分の森林がどこにあるのか分からないのですが。
A.森林が所在する(と思われる)地域を管轄する市町村の林務担当部局等にご相談ください。
Q6.森林を今後どのように管理したら良いか分からないです。
A.森林が所在する地域を管轄する都道府県の出先機関や市町村の林務担当部局、森林組合等にご相談ください。