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2024年3月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
農地を相続等で取得した場合は、届出が必要です。
農地法第3条の3の規定により、農地法の許可を必要としない相続等(相続・遺産分割・時効取得・法人の合併分割)により農地(又は採草放牧地)の権利を取得した場合は、農業委員会に届出をすることが義務付けられています。これは、許可を要しない農地の権利の移転により、農地の適正かつ効率的な利用が図れなくなる恐れがあるため、届出が義務づけられたものです。

届出の時期

権利取得を知った日、又は、相続の場合は被相続人の死亡を知った日からおおむね10ヶ月以内に届出をしてください。
なお、遺産分割協議に時間がかかる場合は、まず相続人全員で届出をし、遺産分割協議完了後、再度届出してください。

届出の内容及び様式

権利取得をした農地(又は採草放牧地)の所在地等、下記様式(農地法第3条の3の規定による届出書)で届出してください。

ダウンロードファイルはこちら
農地法第3条の3の規定による届出書(別紙)
ファイルサイズ:8KB
届出農地が多い場合、ご活用ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業課 農務班
住所:018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地
TEL:0186-77-2223
FAX:0186-77-2227