○上小阿仁村児童福祉法施行細則
(平成22年3月31日細則第1号)
(趣旨)
第1条
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(助産の実施等の申込み等)
第2条
法第22条第2項、第23条第2項の規定による申込みは、助産施設入所申込書(様式第1号)及び母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)に課税証明書の他、第13条第1項の規定により徴収する費用の額を決定するために必要な以下に定める書類を添えてしなければならない。
(1)
助産の実施の申込み
ア
戸籍の謄本又は全部事項証明書
イ
母子健康手帳
ウ
その他村長が必要と認める書類
(2)
母子保護の実施の申込み
ア
戸籍の謄本又は全部事項証明書
イ
住民票の写し
ウ
身元引受書
エ
健康診断書
オ
その他村長が必要と認める書類
2
村長は、前項の申込みがあった場合において、助産の実施、母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)を承諾したときは、助産施設(母子生活支援施設)入所承諾通知書(様式第3号)により申込者及び児童福祉施設の長に、承諾しなかったときは、助産施設(母子生活支援施設)入所不承諾通知書(様式第4号)により申込者に通知しなければならない。
3
村長は、助産の実施等を解除したときは、助産(母子保護)の実施解除通知書(様式第5号)により申込者及び児童福祉施設の長に通知しなければならない。
(在所期間の延長等の申込み等)
第3条
法第31条第1項の規定による申込みは、別に定める様式による申込書によってしなければならない。
(費用の徴収等)
第4条
法第56条第2項に規定する費用を支弁したときは、本人又はその扶養義務者から、その費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2
前項の規定により徴収する費用の額は、別に定める。
(書類の備付け)
第5条
村長は助産の実施及び母子保護の実施について、受付簿(様式第6号)、面接記録票(様式第7号)、ケース番号登載簿(様式第8号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(補則)
第6条
法、令、省令及びこの規則に定めるもののほか、法及びこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
助産施設入所申込書
様式第2号(第2条関係)
母子生活支援施設入所申込書
様式第3号(第2条関係)
助産施設(母子生活支援施設)入所承諾通知書
様式第4号(第2条関係)
助産施設(母子生活支援施設)入所不承諾通知書
様式第5号(第2条関係)
助産(母子保護)の実施解除通知書
様式第6号(第5条関係)
受付簿
様式第7号(第5条関係)
面接記録票
様式第8号(第5条関係)
ケース番号登載簿