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福祉医療制度
更新日
2025年3月13日 更新
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福祉医療制度
福祉医療制度に該当する方には、申請により「福祉医療費受給者証」を交付します。診療を受けるとき、健康保険証と一緒に、この受給者証を提出すると、保険診療の自己負担分が助成されます。
対象者について
区分
受給・年齢要件
所得要綱
備考
74,81
乳幼児、小中高生
・0歳から高校修了までのお子さん
(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)
所得制限なし
(所得確認あり)
75,76
ひとり親の児童
・0歳から高校修了までのお子さん
(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)
・父または母がいない児童
・父または母が1~2級程度の身体障害者手帳を持つ家庭の児童
所得制限あり
(所得制限を越えた場合は上記の区分の該当になります。)
72,77
高齢身体障害者
・65歳以上で身体障害者手帳4~6級をお持ちの方
(社会保険本人の方は該当しません)
所得制限あり
73,78
重度心身障害(児)者
・身体障害者手帳1~3級をお持ちの方
・療育手帳A
社会保険本人の方のみ所得制限あり
73,78
重度心身障害(児)者【精神】
・精神障害者手帳1級と自立支援医療受給者証の両方をお持ちの方
社会保険本人の方のみ所得制限あり
・精神病棟への入院費用は対象になりません
80
軽度身体障害者
・65歳未満で身体障害者手帳4~6級をお持ちの方
所得制限なし
申請方法
助成を受けるためには役場窓口にて申請が必要になります。
対象となるかたは、必要書類等を持参して手続きをしてください。
1.申請に必要なもの
・対象となる方の医療保険の資格情報が分かるもの(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳及び自立支援医療受給者証
・
他市町村から転入される方は、所得が確認できるもの
(所得課税証明書、前年度源泉徴収票等)
助成方法
1.秋田県内の医療機関を受診するとき
受診の際に保険証、資格確認書、マイナ保険証と一緒に窓口に提示してください。
2.償還払いについて
県外受診、交付前受診、医師が治療のため必要と診断した補装具等
を購入等した場合は、いったん自己負担で支払っていただき役場窓口
にて申請いただくと、
自己負担分
を支給することができます
次の場合は届出が必要です
届出が必要な時
必要な書類
受給者証を紛失、破損、汚損したとき
・保険資格が確認できるもの(被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)
・受給者証
死亡、転出、転居したとき
・保険資格が確認できるもの(被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)
・受給者証
障害者手帳等の等級が変更になったとき
・保険資格が確認できるもの(被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)
・受給者証
・新しい等級の手帳
ひとり親になったとき
ひとり親ではなくなったとき
・保険資格が確認できるもの(被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)
・受給者証
加入している保険が変更になったとき
・保険資格が確認できるもの(被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)
・受給者証
PDFファイルはこちら
福祉医療受給者証交付申請書
ファイルサイズ:228KB
福祉医療費支給申請書
ファイルサイズ:221KB
福祉医療再交付申請書
ファイルサイズ:67KB
福祉医療届出書
ファイルサイズ:84KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民福祉課 税務保険班
住所:018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地
TEL:0186-77-2222
FAX:0186-77-2227
E-Mail:
こちらから