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2025年3月13日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
福祉医療制度
福祉医療制度に該当する方には、申請により「福祉医療費受給者証」を交付します。診療を受けるとき、健康保険証と一緒に、この受給者証を提出すると、保険診療の自己負担分が助成されます。

対象者について

区分 受給・年齢要件 所得要綱 備考
74,81
乳幼児、小中高生
・0歳から高校修了までのお子さん
(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)
所得制限なし
(所得確認あり)
 
75,76
ひとり親の児童
・0歳から高校修了までのお子さん
(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)
・父または母がいない児童
・父または母が1~2級程度の身体障害者手帳を持つ家庭の児童
所得制限あり
(所得制限を越えた場合は上記の区分の該当になります。)
 
72,77
高齢身体障害者
・65歳以上で身体障害者手帳4~6級をお持ちの方
(社会保険本人の方は該当しません)
所得制限あり  
73,78
重度心身障害(児)者
・身体障害者手帳1~3級をお持ちの方
・療育手帳A
社会保険本人の方のみ所得制限あり  
73,78
重度心身障害(児)者【精神】
・精神障害者手帳1級と自立支援医療受給者証の両方をお持ちの方 社会保険本人の方のみ所得制限あり ・精神病棟への入院費用は対象になりません
80
軽度身体障害者
・65歳未満で身体障害者手帳4~6級をお持ちの方 所得制限なし  

申請方法

助成を受けるためには役場窓口にて申請が必要になります。

対象となるかたは、必要書類等を持参して手続きをしてください。

1.申請に必要なもの

 ・対象となる方の医療保険の資格情報が分かるもの(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証)

 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳及び自立支援医療受給者証

 ・他市町村から転入される方は、所得が確認できるもの(所得課税証明書、前年度源泉徴収票等)

 

助成方法

1.秋田県内の医療機関を受診するとき
 受診の際に保険証、資格確認書、マイナ保険証と一緒に窓口に提示してください。
2.償還払いについて
 県外受診、交付前受診、医師が治療のため必要と診断した補装具等を購入等した場合は、いったん自己負担で支払っていただき役場窓口     
 にて申請いただくと、自己負担分を支給することができます

次の場合は届出が必要です

届出が必要な時 必要な書類
受給者証を紛失、破損、汚損したとき ・保険資格が確認できるもの(被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)
・受給者証
死亡、転出、転居したとき ・保険資格が確認できるもの(被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)
・受給者証
障害者手帳等の等級が変更になったとき ・保険資格が確認できるもの(被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)
・受給者証
・新しい等級の手帳
ひとり親になったとき
ひとり親ではなくなったとき
・保険資格が確認できるもの(被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)
・受給者証
加入している保険が変更になったとき ・保険資格が確認できるもの(被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)
・受給者証

PDFファイルはこちら
福祉医療受給者証交付申請書
ファイルサイズ:228KB
福祉医療費支給申請書
ファイルサイズ:221KB
福祉医療再交付申請書
ファイルサイズ:67KB
福祉医療届出書
ファイルサイズ:84KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民福祉課 税務保険班
住所:018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地
TEL:0186-77-2222
FAX:0186-77-2227