不妊治療
①夫婦の一方(事実婚含む)が上小阿仁村に1年以上住所があること
②秋田県特定不妊治療費助成事業の助成の決定を受けた方または特定不妊治療等で人工授精等による治療を受けた方
不育症治療
①夫婦の一方(事実婚含む)が上小阿仁村に1年以上住所があること
②医師により不育症と診断された方
不妊治療
①特定不妊治療等人工授精等に係る経費
②治療に要する検査費
不育症治療
①不育症治療のうち、国民健康保険または医療保険法の一部負担金及び保険給付が適用されない経費(入院時のベット代、食事代等の治療費以外の経費を除く)
②治療に要する検査費
不妊治療
特定不妊治療等の人工授精等に係る経費の全額。ただし、1年度あたり250,000円上限とする。
※秋田県特定不妊治療費助成事業の助成の交付を受けている方は、1回の治療費の総額から県の助成額を控除した額とする。
不育症治療
交付対象経費の全額。ただし、1年度あたり300,000円を上限とする。