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2023年3月23日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
離婚届
離婚するときの届出です。

届出期間

届出日から効力が生じる

届出地

上小阿仁村役場

届出人

夫・妻

離婚届に必要なもの

(1)届書(成人の証人2人の署名が必要)
(2)戸籍謄本(届出地が本籍地でない場合に必要)
(3)国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
(4)年金手帳(加入者のみ)
(5)マイナンバーカード(交付を受けているかたで住所・氏名に変更があった場合)
※離婚後3ヵ月以内に限り、婚姻中の氏を称する届出ができます。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民福祉課 住民福祉班
住所:018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地
TEL:0186-77-2222
FAX:0186-77-2227