メインコンテンツ
サイトの現在位置
2023年3月23日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等の固定資産税の軽減措置について
中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税について、令和3年度の課税標準額を2分の1またはゼロに軽減します。

軽減対象となる事業者の要件

(1)次に該当する中小事業者であること

・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(2)令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少していること。

事業収入の減少割合
軽減率
30%以上50%未満減少している場合 2分の1
50%以上減少している場合 全額

申告方法

認定経営革新等支援機関(※)等の確認を受けた申告書(原本)を償却資産の申告書と併せて提出してください。

(※)専門知識や実務経験が一定レベル以上のものに対し、国が認定する公的な支援機関です。
   具体的には商工会、商工会議所、税理士、公認会計士、金融機関等が主な認定支援機関となっています。

受付期間

令和3年2月1日まで(予定)

中小企業庁ホームページ(外部サイト)

詳細については、上記ホームページををご確認ください。

PDFファイルはこちら
申告書(PDFファイル)
ファイルサイズ:383KB
Adobe Readerを入手する
Wordファイルはこちら
申告書(Wordファイル)
ファイルサイズ:35KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民福祉課 税務保険班
住所:018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地
TEL:0186-77-2222
FAX:0186-77-2227