村民税
村民税は、(1)の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、(3)の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、(2)及び(4)の者に対しては均等割額によって、(5)の者に対しては法人税割額によって課する。
(1)村内に住所を有する個人
(2)村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で村内に住所を有しない者
(3)村内に事務所又は事業所を有する法人
(4)村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で当該村内に事務所又は事業所を有しないもの
(5)法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で村内に事務所又は事業所を有する者