老齢基礎年金 |
国民年金に加入していた期間が25年以上(資格期間を合算して25年以上)の方に65歳から支給されます。なお、資格期間を満たしていて任意加入被保険者でない場合には、本人の希望によって60歳以上65歳未満の間に裁定請求を行えば、繰り上げて支給を受けることができます。 |
障害基礎年金 |
20歳までに病気やけがで障害者となった方や、保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある方、または初診日の月の前々月までの1年間で未納のない方が、障害者となった場合に支給されます。 |
特別障害者給付金 |
特別障害者給付金は、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方に支給されます。 |
遺族基礎年金 |
国民年金の加入者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなった場合に、その方によって生計を維持されていた18歳未満(障害者は20歳未満)の子をもつ妻、または子に支給されます。ただし、死亡した方の保険料を納めた期間(免除期間を含む)が、死亡月の前々月までの3分の2以上あること。または死亡月の前々月までの1年間で未納がないことが必要となります。 |
寡婦年金 |
保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上の夫が亡くなった場合に、婚姻期間10年以上の妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。 |
死亡一時金 |
保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなり、その家族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。 |