メインコンテンツ
サイトの現在位置
2024年3月18日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
令和6年度から森林環境税(国税)が賦課徴収されます。
令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。詳しくは、「森林環境税及び森林環境譲与税について(林野庁)」のホームページをご覧ください。

税率

年額 1,000円

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業課 林務商工班
住所:018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地
TEL:0186-77-2223
FAX:0186-77-2227