届出について
国保に加入したとき、喪失したときは必ず届出が必要です。届出は14日以内にする必要がありますが、やむを得ない事情などがある場合は14日を過ぎても手続きは可能です。
◇国保に加入するとき
・他の市町村から転入したとき・・・・・・・(転出証明書)
・職場の健康保険を喪失したとき・・・・・・(健康保険喪失証明書)
・出生したとき・・・・・・・・・・・・・・(母子健康手帳)
・生活保護を受けなくなったとき・・・・・・(保護廃止決定通知書)
◇国保を喪失するとき
・他の市町村へ転出したとき・・・・・・・・(国民健康保険証)
・職場の健康保険に加入したとき・・・・・・(職場の健康保険証)
・死亡したとき・・・・・・・・・・・・・・(死亡を証明するもの)
・生活保護を受け始めたとき・・・・・・・・(保護開始決定通知書)
※1 カッコ( )内は届出にあたって必要となる添付書類の一例です。
※2 国保の加入・喪失は届出をした日からではありませんのでご注意ください。