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2024年4月9日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民健康保険

国民健康保険(国保)について

 健康で元気に、いきいきと毎日を過ごしていただきたいと上小阿仁村では考えます。
 しかし、病気や怪我はいつ起こるか分かりません。国民健康保険(国保)は、その病気や怪我に備えて、加入者のみなさんがお互いにお金を出し合い、治療に必要な医療費などを負担する制度です。

加入する方について

 日本は、国民皆保険制度をとっているため、企業などの健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方、後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上の方)、生活保護受給者などを除き、すべての人が住民票のある市町村の国保の加入者となります。
 具体的な例として、以下のような場合は加入者となります。
  ・お店などを経営している自営業の方
  ・農業、林業、漁業などを営んでいる方
  ・パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない方
  ・退職などで職場の健康保険を脱退した方(任意継続した方は除く)

届出について

 国保に加入したとき、喪失したときは必ず届出が必要です。届出は14日以内にする必要がありますが、やむを得ない事情などがある場合は14日を過ぎても手続きは可能です。
 ◇国保に加入するとき
  ・他の市町村から転入したとき・・・・・・・(転出証明書)
  ・職場の健康保険を喪失したとき・・・・・・(健康保険喪失証明書)
  ・出生したとき・・・・・・・・・・・・・・(母子健康手帳)
  ・生活保護を受けなくなったとき・・・・・・(保護廃止決定通知書)

 ◇国保を喪失するとき
  ・他の市町村へ転出したとき・・・・・・・・(国民健康保険証)
  ・職場の健康保険に加入したとき・・・・・・(職場の健康保険証)
  ・死亡したとき・・・・・・・・・・・・・・(死亡を証明するもの)
  ・生活保護を受け始めたとき・・・・・・・・(保護開始決定通知書)

 ※1 カッコ( )内は届出にあたって必要となる添付書類の一例です。
 ※2 国保の加入・喪失は届出をした日からではありませんのでご注意ください。

医療機関等での窓口負担について

 医療機関にかかるときは、保険証(70歳の誕生月の翌月からは高齢受給者証を併せて)を提示してください。
 医療機関で負担する割合は、年齢や所得に応じて以下のとおりとなります。
  ・義務教育就学前まで・・・・・・・・・・・・・2割
  ・義務教育就学から70歳到達月まで・・・・・・・3割
  ・70歳到達月の翌月から(一般・低所得者)・・・2割
  ・70歳到達月の翌月から(現役並み所得者)・・・3割

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民福祉課 税務保険班
住所:018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地
TEL:0186-77-2222
FAX:0186-77-2227