水張りについて
水張りは、水稲を作付けすることが基本とされています。
ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。
・湛水管理を1か月以上行うこと。
・連作障害による収量低下が発生していないこと。
(注1) 災害復旧事業または農業基盤整備事業の対象となっている農地は、今後の水張りが確実に見込まれる場合に交付対象となる可能性があります。
(注2) 一度交付対象外となった水田は、原則として交付対象水田に戻る事はありません。
(注3)「水稲」・・・主食用米、飼料用米、米粉用米、加工用米、輸出用米、WCS・SGS用稲等