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2024年6月21日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
水田活用の直接支払交付金制度の見直しについて(お知らせ)

水田活用の直接支払交付金制度の見直の概要

 水田活用の直接支払交付金制度が見直され、令和9年度以降、過去5年間連続して水張り(水稲作付)が行われていない水田については、交付金の対象外なります。

水張りについて

水張りは、水稲を作付けすることが基本とされています。
ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。

・湛水管理を1か月以上行うこと。
・連作障害による収量低下が発生していないこと。

(注1) 災害復旧事業または農業基盤整備事業の対象となっている農地は、今後の水張りが確実に見込まれる場合に交付対象となる可能性があります。
(注2) 一度交付対象外となった水田は、原則として交付対象水田に戻る事はありません。
(注3)「水稲」・・・主食用米、飼料用米、米粉用米、加工用米、輸出用米、WCS・SGS用稲等

湛水管理を行う際の注意点

・事前に協議会へ届出する必要があります。
・水稲を作付けする際と同程度の湛水管理を行う必要があります。
・天水による水張りは認められません。
・ほ場全体で実施すること、部分的な湛水は認められません。

届出書・確認書が必要な場合は、下記からダウンロードするか協議会へご相談ください。

水田活用の直接支払交付金制度の見直しに関するお知らせはこちら
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届出書・確認書はこちら
水張り(湛水管理)確認書
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業課 農務班
住所:018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地
TEL:0186-77-2223
FAX:0186-77-2227