サイバーセキュリティを確保するための方針の公表について
地方自治法第244条の6第1項において「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
これを踏まえ、本村の情報資産に対する安全対策を推進し、村民の信頼確保とともに、地域の情報基盤の充実に貢献するために策定している「情報セキュリティポリシー」の「情報セキュリティ基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、さらなるサイバーセキュリティの確保を図ってまいります。