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2026年9月28日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
ふるさと納税における各種公表資料について

令和8年10月からの制度改正と公表の目的について

 総務省のふるさと納税にかかる指定基準(平成31年総務省告示第179号)の改正により、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、制度の適正な運用を確保するための基準が厳格化されました。
 これに伴い、各自治体には、ふるさと納税の募集に要する費用の透明化や、返礼品がその地域で生み出された価値(地場産品基準)に基づいているかを明確にすることが求められています。
 当村においても、ふるさと納税制度の透明性を確保し、制度の趣旨に沿って適正に運営していることをお示しするため、募集に要した費用や返礼品の基準などを公表します。

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

 平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税にかかる募集費用として支払った額のうち、一定の要件に該当するものについて、一覧表を公表します。
 ・対象期間:令和7年度 
 ・公表基準:1支払先あたり100万円以上のもの
 ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合について、一覧表を公表します。
 ・指定対象期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日
 ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表


 
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