令和8年10月からの制度改正と公表の目的について
総務省のふるさと納税にかかる指定基準(平成31年総務省告示第179号)の改正により、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、制度の適正な運用を確保するための基準が厳格化されました。
これに伴い、各自治体には、ふるさと納税の募集に要する費用の透明化や、返礼品がその地域で生み出された価値(地場産品基準)に基づいているかを明確にすることが求められています。
当村においても、ふるさと納税制度の透明性を確保し、制度の趣旨に沿って適正に運営していることをお示しするため、募集に要した費用や返礼品の基準などを公表します。