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2024年4月9日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民健康保険

国民健康保険(国保)制度について

 健康で元気に、いきいきと毎日を過ごしていただきたいと上小阿仁村では考えます。
 しかし、病気や怪我はいつ起こるか分かりません。国民健康保険(国保)は、他の医療保険制度に加入されていない全ての住民の方を対象としています。病気や怪我に備えて、加入者のみなさんがお互いにお金を出し合い、治療に必要な医療費などを負担する制度です。

加入する方について

 日本は、国民皆保険制度をとっているため、企業などの健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方、後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上の方)、生活保護受給者などを除き、すべての方が住民票のある市町村の国保の加入者となります。
 具体的な例として、以下のような場合は加入者となります。
  ・お店などを経営している自営業の方
  ・農業、林業、漁業などを営んでいる方
  ・パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない方
  ・退職などで職場の健康保険を脱退した方(任意継続した方は除く)

届出について

 国保に加入するとき、喪失するときなどは届出が必要です。14日以内に住民福祉課の窓口へ関係書類を添えて届出してください。やむを得ない事情などがある場合は14日を過ぎても手続きは可能です。
 ◇国保に加入するとき
  ・他の市町村から転入したとき・・・・・・・(転出証明書)
  ・職場の健康保険を喪失したとき・・・・・・(健康保険喪失証明書)
  ・出生したとき・・・・・・・・・・・・・・(母子健康手帳)
  ・生活保護を受けなくなったとき・・・・・・(保護廃止決定通知書)

 ◇国保を喪失するとき
  ・他の市町村へ転出したとき・・・・・・・・(国民健康保険証)
  ・職場の健康保険に加入したとき・・・・・・(職場の健康保険証)
  ・死亡したとき・・・・・・・・・・・・・・(死亡を証明するもの)
  ・生活保護を受け始めたとき・・・・・・・・(保護開始決定通知書)

 ※1 カッコ( )内は届出にあたって必要となる添付書類の一例です。
 ※2 国保の加入・喪失は届出をした日からではありませんのでご注意ください。

医療機関等での窓口負担について

 医療機関にかかるときは、保険証(70歳の誕生月の翌月からは高齢受給者証をあわせて)を提示してください。
 医療機関で負担する割合は、年齢や所得に応じて以下のとおりとなります。
  ・義務教育就学前まで・・・・・・・・・・・・・2割
  ・義務教育就学から70歳到達月まで・・・・・・・3割
  ・70歳到達月の翌月から(一般・低所得者)・・・2割
  ・70歳到達月の翌月から(現役並み所得者)・・・3割

国保税について

 国民健康保険税(以下、国保税という。)は、保険給付費用などに当たる「医療分」、後期高齢者支援金等の支援に当たる「後期高齢者支援金分」、及び介護納付金の納付費用に当たる「介護分」に分けられます。その区分毎に、(1)所得に応じた所得割額、(2)人数に応じた均等割額、及び(3)世帯数に応じた平等割額を算定し、世帯毎にして国保税とします。
 世帯毎の国保税額は、年度(4月~翌年3月)毎に、被保険者数などの状況とその前年中(1月~12月)の所得を基に決められます。
 なお、国保税を納める義務は世帯主にありますので、世帯主が被保険者でない場合でも、世帯に1人でも被保険者がいれば、その世帯の国保税として世帯主が納めることとなります。

 令和6年度の税率は以下のとおりとなります。
 (1)医療分      所得割7.2%  均等割18,500円  平等割18,500円  上限650,000円
 (2)後期高齢者支援分 所得割2.5%  均等割 7,400円  平等割 5,200円  上限240,000円
 (3)介護分      所得割2.1%  均等割 5,500円  平等割 4,500円  上限170,000円

保険証について

 国保に加入すると、1人に1枚の国民健康保険被保険者証(以下、保険証という。)が交付されます。保険証は期限があり、全員毎年9月末までとなります。
 現行の保険証は政府の方針により、令和6年12月2日に廃止されますので、12月2日以降は保険証の発行は行いません。マイナ保険証をお持ちでない方で、新規加入や紛失による再発行が必要な方には「資格確認書」を発行します。
 なお、廃止までに発行された保険証は、有効期限までは引き続き利用することが可能です。

マイナンバーカードについて

 マイナンバーカードを医療機関・薬局で保険証(以下、マイナ保険証という。)として利用することができます。
 マイナ保険証を利用した場合、就職や転職、引越しをしても保険証の切り替えを待たずに受診できます。
 ただし、国保加入や脱退の届出は引き続き必要です。
 また、医療機関や薬局の窓口のカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことでスムーズに医療保険の資格確認が行えるため、事務処理の効率化が期待できるなど、他にも様々なメリットがあります。
 上小阿仁村では、マイナンバーカードの取得や、マイナ保険証としての利用など希望される方には、取得等にむけた支援を実施しておりますので、希望される方は住民福祉課までお問い合わせください。

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住民福祉課 税務保険班
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