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2025年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
医療費を大切に
医療費は増加傾向にあり、医療費が増えると、保険税の引き上げも考えられます。そうならないためにも医療費を節約しましょう。
医療費の節約には、医療機関のかかり方や薬とのつきあい方を見直すことが有効です。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)を利用しましょう

後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に製造・販売される、「先発医薬品(新薬)と同じ有効成分を同量含んでおり、先発医薬品(新薬)と同等の効き目がある」と認められた医薬品です。開発にかかる費用が低く抑えられるため、一般的に先発医薬品(新薬)に比べて薬価が安くなっています。 後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用することで、ご自身のお薬代の負担を減らすことができます。

リフィル処方箋について

「リフィル処方箋」は、令和4年4月から導入された制度で、慢性疾患など症状が安定している患者について医師が認めた場合、医療機関を受診することなく最大3回の範囲で同じ薬を処方してもらうことのできる処方箋です。リフィル処方箋には、処方箋内の「リフィル可」欄に医師のチェックが入っています。​
 医療機関を受診する回数が少なくなるため、通院負担を軽減できるメリットがあり、結果として医療費の節約につながります。

リフィル処方箋の使い方
1.初回は通常の処方箋と同様、交付日を含めて4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後は、薬局からリフィル処方箋が返却されますので大切に保管してください。
2.2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局へリフィル処方箋を持参し、調剤してもらいます。
3.3回目の調剤が終了した後は、再度医療機関を受診し新しい処方箋を受け取ってください。

リフィル処方箋を使用する際の注意
・リフィル処方箋を希望される場合は、かかりつけ医にご相談ください。なお、投薬量に制限のある医薬品(向精神薬など)や湿布薬にはリフィル処方箋は適用されません。
・リフィル処方箋の場合、2回目および3回目の調剤時には医療機関の受診がありません。服薬中に気になったことや症状の変化などが現れた場合は薬剤師にご相談ください。必要に応じ、医療機関の受診を勧めてくれる場合があります。そのため、1回目に利用した薬局を2回目以降も利用することが推奨されています。
・リフィル処方箋は、同じ処方箋を最大3回使用します。2回目以降に薬を受け取る際も必要なため、なくさないようにしっかり保管しておきましょう(コピー不可・原本のみ)。

バイオ後続品(バイオシミラー)について

バイオ後続品(バイオシミラー)とは、最初に作られたバイオ医薬品※の特許が切れた後に、同等の有効性、安全性を有する医薬品として他の製薬会社により開発された医薬品で、バイオ医薬品より安価で、患者・家族の経済的な負担の軽減につながることが期待されています。
ジェネリック医薬品とともにバイオ後発品(バイオシミラー)を有効に活用しましょう。
※「バイオ医薬品」とは、「バイオテクノロジーを応用した医薬品」のことで、細胞や微生物などの生物の力を利用してつくられる、タンパク質を有効成分(治療効果がある成分)とする新しい薬です。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください
厚生労働省のホームページはこちら

本文終わり
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